3カ月間の収入合計が325,000円以内で被扶養者となれます。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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3カ月間の収入合計が325,000円以内で被扶養者となれます。

2017/12/22 06:29
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yori1205さん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
実は、事実関係として重要となる実際の収入額が不詳のため、推認になることをお断りしたうえで、ご質問にお答えします。
yori1205さんのご質問を基にすると、次の算式により1年間の最大稼働可能日は238日です。
【年間稼働可能日の計算】
365日 ー 127日=238日
これにより、年収は、以下のとおり、1,142,400円となります。
【年収の推計額の計算】
238日 × 4時間 × 1,200円 = 1,142,400円
ところが、家庭内の事情で欠勤も考えられるということから、実際の年収は約100万円と推認されます。仮に年収100万円の場合、1か月当りの平均収入は83,333円となります。
一方、社会保険の被扶養者となるための条件として申請を行なおうとする前月以前3カ月間の収入合計が325,000円(1か月換算で108,333円)である必要があります。
これに当てはまれば、被扶養者となることが可能ですから、本年の10月から12月までの実際の収入を集計してみてください。その結果、325,000円以内であれば明年1月にもご主人の勤務先を通じて、健保組合に申請するのが最良かと思料されます。
ご参考になれば幸です。

被扶養者
社会保険
収入

評価・お礼

yori1205 さん

2017/12/23 07:19

迅速な回答ありがとうございます。私の説明不足でしたが、詳しく教えて頂いて感謝しております。

柴田 博壽

2017/12/23 12:06

yori1205さん
評価に感謝します。
≪補足事項があった件≫
所得税等は納め過ぎ分は、確定申告書の提出によって、必ず還付されます。
これに対し、社会保険は、国民健康保険以外にも、種々の健保組合があり、契約数の制限はありません。しかし、いずれか1つに加入していれば、保障はされます。そして社会保険料は、過大納付があったとして還付されることは決してありませんのでくれぐれもご留意ください。いずれか1つを選択することになりますから、複数の健保組合と重複契約することだけは、避けたいところです。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
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この回答の相談

時短勤務の社会保険

マネー 年金・社会保険 2017/12/21 22:16

現在、1日四時間、週5日の時短勤務をしております。時給は1200円で、3か月更新の長期契約です。就業先企業の年間休日が127日もあり、子供の学校行事で休むこともあるので年収としては低いです。派遣会社の社会… [続きを読む]

yori1205さん (栃木県/47歳/女性)

このQ&Aの回答

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