対象:年金・社会保険
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3カ月間の収入合計が325,000円以内で被扶養者となれます。
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yori1205さん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
実は、事実関係として重要となる実際の収入額が不詳のため、推認になることをお断りしたうえで、ご質問にお答えします。
yori1205さんのご質問を基にすると、次の算式により1年間の最大稼働可能日は238日です。
【年間稼働可能日の計算】
365日 ー 127日=238日
これにより、年収は、以下のとおり、1,142,400円となります。
【年収の推計額の計算】
238日 × 4時間 × 1,200円 = 1,142,400円
ところが、家庭内の事情で欠勤も考えられるということから、実際の年収は約100万円と推認されます。仮に年収100万円の場合、1か月当りの平均収入は83,333円となります。
一方、社会保険の被扶養者となるための条件として申請を行なおうとする前月以前3カ月間の収入合計が325,000円(1か月換算で108,333円)である必要があります。
これに当てはまれば、被扶養者となることが可能ですから、本年の10月から12月までの実際の収入を集計してみてください。その結果、325,000円以内であれば明年1月にもご主人の勤務先を通じて、健保組合に申請するのが最良かと思料されます。
ご参考になれば幸です。
評価・お礼
yori1205 さん
2017/12/23 07:19迅速な回答ありがとうございます。私の説明不足でしたが、詳しく教えて頂いて感謝しております。
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