対象:年金・社会保険
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被保険者(本人)は、家族の被扶養者にはなれません
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yori1205 さん、こんにちは。
短時間労働者の社会保険適用基準が平成28年10月から改正になって、常時501人以上の被保険者がいる企業に勤める人で以下の4要件をすべて満たす人は、社会保険に加入することとなりました。
(1) 契約労働時間が週20時間以上
(2) 1年以上雇用見込み
(3) 賃金が月額で8.8万円以上
(4) 学生ではない
平成29年4月からは、500人未満の会社でも労使合意により上記の基準が適用できるようになりました。
この基準に当てはまって社会保険の被保険者となった人は、収入が被扶養者になれる基準を満たしていても、被扶養者になることはできません。
yori1205 さんも、そういう方なのですね。
社会保険に加入すると、あなた自身の社会保障が充実します。
病気やケガで連続4日以上仕事に出られないときは、健康保険から「傷病手当金」という所得保障が受けられます。支給額は、ざっくり言って日給の3分の2です。被扶養者は、この給付が受けられませんので、仕事に出られなくなったら収入がゼロになります。
また、厚生年金に加入することで、生きている限り受給できる自分の老齢年金が増えるほか、病気やケガで障害が残ったときには国民年金だけの人より厚い保障が受けられます。
年金の障害等級は、重い順に1級、2級、3級とありますが、基礎年金(国民年金)には3級がありません。障害厚生年金には3級まで、それより軽い障害が残ったときには「障害手当金」という一時金もあります。厚生年金加入中に初診日のある障害で1級または2級になると「障害厚生年金」と「障害基礎年金」が両方受けられます。
目の前の手取り収入だけを見て「働き損」と考えると後ろ向きになってしまうので、「安心して働くための保障が増える」と考えていただきたいです。
評価・お礼
yori1205 さん
2017/12/23 07:24
社会保険は加入していないといけないのですね。ママ友さん達と話すと、扶養に入ってる方ばかりなので、扶養に入れないかと思って質問しました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 服部 明美
- ( 埼玉県 / 社会保険労務士 )
- 社労士はっとりコンサルティングオフィス 社会保険労務士
お客様の「こころ」に寄り添う社労士でありたい
職場のメンタルヘルスと年金関連を得意分野としております。就業規則の作成や見直し、休職・復職規程、衛生委員会の運営指導、社会保険制度説明会等、原稿の執筆や講演、社員研修の講師依頼など、お気軽にお申し付けください。
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