対象:特許・商標・著作権
社内研修で講習テキストをPDF化して使用することついて
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ご質問に対してお答えします。
(1)著作権法第32条第1項には、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 」と規定されています。講習テキストの10%程度をPDFとして複製して、使用する場合、「引用して利用する」ことに該当すると考えられます。この際、PDF化した頁には、「講習テキストの何ページを引用した」ことを明記しておけばよいのではないでしょうか。
(2)また、著作権法の第32条第2項には、「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」と規定されておりますので、学校教育を行うのが国、地方公共団体の機関などである場合には、講習テキストの転載は、問題ないと考えられます。ただし、私立学校や私的機関がそのまま転載することは、著作権法に抵触する可能性がありますので注意する必要があります。ただし、この場合でも、講習テキストのあくまで一部を、「講習のために必要最小限の範囲で」、かつ「引用した現著作物を明記して」PDFとし、プロジェクタに投影しながら講義することは、公正な慣行に合致するものではないかと考えられます。
評価・お礼
sam1616 さん
2017/09/03 07:28
大変詳しく、ご回答をありがとうございました。
よく理解することができました。
回答専門家
- 間山 進也
- ( 弁理士 )
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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この回答の相談
初めまして、著作権について質問します。
社内研修で講習テキストの本を使用して実施しようと考えています。
講習を受ける人は全て、講習テキストを購入し持っています。ここで、講習テ… [続きを読む]
sam1616さん (神奈川県/60歳/男性)
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