対象:刑事事件・犯罪
逮捕されていません。
2017/04/13 10:52
結論はタイトルのとおりです。
逮捕されるときは、逮捕状を示されます。
それを見ていないのですよね。
また、逮捕されると通常は1日~1日半は警察署に身柄拘束されます。
当日中に帰宅できているので、逮捕ではありません。
>>逮捕されてないならなESTA申請の際に問われる「〜逮捕されたり有罪判決をうけたことがありますか?」という質問にいいえ、と答えても虚偽の申告にはならないのでしょうか?
なりません。
申請がとおるかどうかは、これ以外の事情も関わるわけですから回答は控えます。
回答専門家
- 鬼沢 健士
- ( 茨城県 / 弁護士 )
- じょうばん法律事務所
0297-77-5301
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
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