逮捕されていません。 - 鬼沢 健士 - 専門家プロファイル

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対象:刑事事件・犯罪

逮捕されていません。

2017/04/13 10:52

結論はタイトルのとおりです。

逮捕されるときは、逮捕状を示されます。
それを見ていないのですよね。

また、逮捕されると通常は1日~1日半は警察署に身柄拘束されます。
当日中に帰宅できているので、逮捕ではありません。

>>逮捕されてないならなESTA申請の際に問われる「〜逮捕されたり有罪判決をうけたことがありますか?」という質問にいいえ、と答えても虚偽の申告にはならないのでしょうか?

なりません。

申請がとおるかどうかは、これ以外の事情も関わるわけですから回答は控えます。

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
( 茨城県 / 弁護士 )
じょうばん法律事務所
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※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。

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この回答の相談

逮捕されたかの判断

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2017/04/12 13:47

私は、23歳のときに万引きで捕まりました。その時は、微罪で済ませますと、交番で言われ、親に迎えに来てもらい、その日のうちに帰宅しました。
後日、警察署で指紋採取、写真撮影、調書を作成しました。不起訴処… [続きを読む]

えだ1024さん (東京都/32歳/男性)

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