対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
私は、19歳のときに万引きで捕まりました。指紋採取、写真撮影、調書作成をし保護者に迎えにきてもらい、その日のうちに帰宅しました。不起訴処分になったのだと思うのですが、私は逮捕(現行犯逮捕)されたのでしょうか?ちなみに手錠をかけられたりはしていません。
もし、逮捕されてないならなESTA申請の際に問われる「〜逮捕されたり有罪判決をうけたことがありますか?」という質問にいいえ、と答えても虚偽の申告にはならないのでしょうか?(ESTAを取得することはできますか?)
補足
2016/03/04 20:04ちなみに逮捕されたか、されていないかを判断する基準は何ですか?
tama0202さん ( 東京都 / 女性 / 20歳 )
回答:1件
該当しません。
そのご質問の説明によるならば、逮捕はされておりませんし、有罪判決も受けておりません。
ですから「いいえ」と答えても虚偽の回答にはなりません。
ESTA取得の可否については、他の条件にもよりますから断定はできませんが、
おそらく問題はないと思われます。
評価・お礼
tama0202さん
2016/03/04 20:02回答ありがとうございました。すごく助かりました。
回答専門家
- 鬼沢 健士
- (茨城県 / 弁護士)
- じょうばん法律事務所
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング