対象:刑事事件・犯罪
私は、23歳のときに万引きで捕まりました。その時は、微罪で済ませますと、交番で言われ、親に迎えに来てもらい、その日のうちに帰宅しました。
後日、警察署で指紋採取、写真撮影、調書を作成しました。不起訴処分になったのだと思うのですが、私は逮捕(現行犯逮捕)されたのでしょうか?ちなみに手錠をかけられたりはしていません。
もし、逮捕されてないならなESTA申請の際に問われる「〜逮捕されたり有罪判決をうけたことがありますか?」という質問にいいえ、と答えても虚偽の申告にはならないのでしょうか?(ESTAを取得することはできますか?)
ちなみに逮捕されたか、されていないかを判断する基準は何ですか?
えだ1024さん
(
東京都 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
逮捕されていません。
結論はタイトルのとおりです。
逮捕されるときは、逮捕状を示されます。
それを見ていないのですよね。
また、逮捕されると通常は1日~1日半は警察署に身柄拘束されます。
当日中に帰宅できているので、逮捕ではありません。
>>逮捕されてないならなESTA申請の際に問われる「〜逮捕されたり有罪判決をうけたことがありますか?」という質問にいいえ、と答えても虚偽の申告にはならないのでしょうか?
なりません。
申請がとおるかどうかは、これ以外の事情も関わるわけですから回答は控えます。
回答専門家

- 鬼沢 健士
- (茨城県 / 弁護士)
- じょうばん法律事務所
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
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