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対象:刑事事件・犯罪

逮捕されたかの判断

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2017/04/12 13:47

私は、23歳のときに万引きで捕まりました。その時は、微罪で済ませますと、交番で言われ、親に迎えに来てもらい、その日のうちに帰宅しました。
後日、警察署で指紋採取、写真撮影、調書を作成しました。不起訴処分になったのだと思うのですが、私は逮捕(現行犯逮捕)されたのでしょうか?ちなみに手錠をかけられたりはしていません。
もし、逮捕されてないならなESTA申請の際に問われる「〜逮捕されたり有罪判決をうけたことがありますか?」という質問にいいえ、と答えても虚偽の申告にはならないのでしょうか?(ESTAを取得することはできますか?)


ちなみに逮捕されたか、されていないかを判断する基準は何ですか?

えだ1024さん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

逮捕されていません。

2017/04/13 10:52 詳細リンク

結論はタイトルのとおりです。

逮捕されるときは、逮捕状を示されます。
それを見ていないのですよね。

また、逮捕されると通常は1日~1日半は警察署に身柄拘束されます。
当日中に帰宅できているので、逮捕ではありません。

>>逮捕されてないならなESTA申請の際に問われる「〜逮捕されたり有罪判決をうけたことがありますか?」という質問にいいえ、と答えても虚偽の申告にはならないのでしょうか?

なりません。

申請がとおるかどうかは、これ以外の事情も関わるわけですから回答は控えます。

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
(茨城県 / 弁護士)
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