労務不能で傷病手当金の対象になりますよ。 - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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労務不能で傷病手当金の対象になりますよ。

2017/01/12 09:03

10月1日から、労務不能で会社を休んでいるとのことですね。
待機期間3日必要ですので、10月4日から傷病手当金を医師の証明のもとに受給できます。

支給申請の用紙をもらい、過去に遡りますが、担当医師の証明欄にハンコをもらい、協会健保などの窓口に出すと、受給できます。

会社の方で代わりに申請してくれるのが一般的です。

支給申請書の「医者による労務不能の証明」がポイントです。
診断書は不要です。

頑張ってください。(^O^)/

医師
証明

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

傷病手当金の審査範囲について

マネー 年金・社会保険 2017/01/12 01:16

うつ病と診断されて10/1から有給休暇で会社を休んでいます。
12/26から有給休暇が0となり、この日から傷病手当金を申請しようと考えています。

薬の依存性が怖く10月~11月まで処方箋をもらっても… [続きを読む]

もんじゅーさん (大阪府/37歳/男性)

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