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対象:年金・社会保険

傷病手当金の受給資格について

マネー 年金・社会保険 2025/11/18 21:28

30代会社員です。
体調不良で10月から有給を取り、11月から無給の休みに入り、傷病手当金の申請をこれからします。
休職中、現金での収入はありませんが、下記のような収入にものを得ています。

◆10月に、9月(休職前)に行った不動産投資の面談で5万円のpaypayポイントを得る
◆11月に、申し込んだ電気やインターネットの特典で、3万円分のポイントをポイントサイト経由で得る

10月より前の雑所得や副業収入はありません。
この場合、傷病手当金申請にあたって何か影響はありますか?ポイ活のようなものでポイントを受け取る行為でも副業としてみなされてしまう可能性はあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

greensfreeeeeさん デバイスステータス ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

山田 祥子 専門家

山田 祥子
ファイナンシャルプランナー

- good

ポイント収入の傷病手当金受給資格への影響について

2025/11/19 11:05 詳細リンク

ご質問いただきありがとうございます。
ファイナンシャルプランナーの山田祥子と申します。

体調を崩されている中、傷病手当金の申請についてご心配なことと思います。

傷病手当金は、病気やケガで労働不能であり、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について会社から「給与(報酬)」の支払いがないことを支給要件としています。

ここでの「給与」とは、原則として「仕事に対する対価としての収入」つまり、労務の提供によって得たお金が対象となります。
ご質問のポイント収入は、継続的な労働や業務とみなされず、支給に影響しない可能性が高いです。
ただし、傷病手当金の最終的な支給可否判断は、加入されている健康保険組合が行うため、念のためポイント収入が申請に影響するかを問い合わせるとより確実です。

お体を大切にされ、ゆっくり療養なさってください。

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健康保険組合
ファイナンシャルプランナー
傷病手当
健康保険

回答専門家

山田 祥子
山田 祥子
(埼玉県 / ファイナンシャルプランナー)
しょうこFP事務所 

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