対象:離婚問題
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ご質問について。
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TAKAHATAMAYUKO様
双方証明ができないのであれば、登記されている内容がそのまま事実であるということになります。
何らかの原因があるから購入当時旦那さんはあなたのお母さんに持ち分4分の1を認めたのではないですか?
それがそのまま相続してあなたの持ち分になったのであれば、それは間違いなく貴女の特有財産部分であり離婚時の財産分与の対象外になると考えて良いように思います。
離婚の協議ではどのような点が問題になりそうですか?
すでになにか問題が生じているのでしょうか?
評価・お礼
TAKAHATAMAYUKO さん
2016/10/04 11:52
とてもわかりやすく、親身になってお答えいただきました。
わかりづらい私の質問にも、質問内容を察していただき、ピンポイントごとにご回答いただきました。本当に安心しました。心から感謝いたします。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
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この回答の相談
質問させていただきます。財産分与のことです。
結婚してから4年目に家を購入しました。
家の購入価格3600のうち私の親から900万を頭金として払いました。
家の持ち分は1/4が私の母の名義、3/4… [続きを読む]
TAKAHATAMAYUKOさん (東京都/55歳/女性)
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