離婚時の財産分与 別会計とは - 離婚問題 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

離婚時の財産分与 別会計とは

2014/07/31 05:18

離婚を考えています。結婚6年の共働き、乳児が一人います。
現在、育児休業につき給付金のみ、もうすぐそれも止まり、保育園入れるまで無収入となります。

ローン支払中の住宅を夫名義で持っています。
頭金として1200万ほど私の独身時代の貯金から出しました。
住宅ローンは100%夫名義です。
ローンの残を引き継ぐので、名義を私に変え、
家自体を譲ってほしい、とお願いしました。
これまでのローンは二人の共有財産から支払った、と私は理解していましたが
家を譲るなら俺の出した頭金と払い済ローン分は返せと言います。
※家の評価額≒ローン残+諸費用でプラスマイナス0くらいかと思います。

夫の認識では「夫婦別会計であった」と。
頭金は出してもらったが、住宅ローンは俺が払った。
光熱費、家、車の税金など主な生活は自分(夫)の口座から出した。
二人で払ってきたのではない、俺が生活させてやったのだ、と。

私は生活費等は受け取っていません。
夫口座から引き落としのクレジットカードだけを持っています。
何もかもクレジットでともいかないので、
それなりに私の口座からも生活費を支出していました。

夫の理論をとって「別会計」でいくとどうなるでしょうか。

[質問1]
特に請求されていませんが、今さら8年もの生活費、払えません。
そこは感謝しておけばいいのでしょうか。

[質問2]
別会計なので
私の口座に残っている貯金は分けない?
夫の口座に残っている貯金も分けない?

夫は私の倍近い収入がありますが、生活費もメインで支払ってくれていたので
残はわかりません。収入も多いですが使う額も多いです。
介入されたくないから家計は教えない、と言われてきたので、
夫の中では「別会計」だったのかもしれません。

[質問3]
家を譲ってもらう場合
夫が払った頭金(400万)
+夫が払った諸費用(200万)
+夫が払い済の住宅ローン(300万)は
返せと言われています。

もし夫の頭金と諸費用が全て夫の独身時代貯金として、600万。
私は1000万出しています。
それぞれ独身時代の貯金から借りたと考えると
私は夫から400万返してもらえますか?

[質問4]
家は譲らないと言われた場合(おそらく売却)
質問3と同様、差額400万返してもらえますか?

ご教示お願い致します。

2ndpcさん ( 新潟県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

ご相談について。

2014/08/01 13:57 詳細リンク

2ndpc様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

基本的に、婚姻届け提出までに双方合意で夫婦財産契約を取り交わしていないので、夫の言う「別会計」の主張は通らないものと思います。

[質問1]
>特に請求されていませんが、今さら8年もの生活費、払えません。
>そこは感謝しておけばいいのでしょうか。

払う必要はありません。
支払うべき根拠もありません。

[質問2]
>別会計なので
>私の口座に残っている貯金は分けない?
>夫の口座に残っている貯金も分けない?

別会計であると合意するならそれぞれの管理するお金は個人のものであると考えられます。


[質問3]
>家を譲ってもらう場合
>夫が払った頭金(400万)
>+夫が払った諸費用(200万)
>+夫が払い済の住宅ローン(300万)は
>返せと言われています。

>もし夫の頭金と諸費用が全て夫の独身時代貯金として、600万。
>私は1000万出しています。
>それぞれ独身時代の貯金から借りたと考えると
>私は夫から400万返してもらえますか?

そもそも対象となっている不動産は

>※家の評価額≒ローン残+諸費用でプラスマイナス0くらいかと思います。

とあるように、不動産の資産価値がゼロであるとすると、分けるものはどちらにも何もないことになります。

基本的には清算的財産分与請求権は発生しない状態なのです。

返す必要もありませんし、もらう理由もないのです。

貴女が家をもらう場合でも、現時点で不動産にプラスの価値が無いようなら、残債を引き受けるだけで良いように思います。

[質問4]
>家は譲らないと言われた場合(おそらく売却)
>質問3と同様、差額400万返してもらえますか?

この場合も、基本的には同様に請求する根拠は無いものと言えます。


「基本的」には以上のような回答になりますが、物事の解釈は人それぞれですし、財産形成に誰がどれくらい寄与したのかもここに書かれている以外の事情もあるかと思います。

夫婦別会計・別財産制が婚姻時に明確に協議されて書面による合意ができていないのであれば、通常通り、すべての財産を明らかにしたうえで2分の1に分けるのが原則であると思います。

不動産以外の年金分割や保険の解約返戻金相当額なども対象になりますので請求もれのないように確認すべきと思います。

一度は面談で弁護士などに相談されることをお勧めします。


最後に

旦那さんは、「俺が生活させてやったのだ」と思っているようですが、それは違います。

貴女は、自分の仕事の収入で家計の不足を補っていたほかに、家事労働によって夫の労働を側面から支援していた事実があると思います。

貴女の内助の功があって夫は気兼ねなく仕事ができていた事実があると思います。

専業主婦の家庭であっても、離婚時の財産分与は調停・裁判でも原則は「2分の1」ルールで進められています。

今後の協議では、ご自身の家事労働についてもきちんと主張されてはどうでしょうか?

旭川
相談
行政書士
財産分与
離婚

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
小林行政書士事務所 
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

小林 政浩が提供する商品・サービス

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

離婚したくないが、慰謝料を多く請求する方法 rikonsinitaiさん  2016-03-29 08:38 回答1件
9月で別居一年 らんらんらんさん  2015-08-25 05:14 回答2件
夫からの一方的な離婚の申し出 ねえやんさん  2014-08-28 10:43 回答1件
離婚宣告 新婚 パイナップル8さん  2019-01-04 04:27 回答3件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

柏の葉キャンパス・離婚回避・夫婦円満コンサルティング

夫婦仲がよいとすべてがうまくいく! 男女間性格分析&夫婦恋愛再燃で幸せ夫婦になる

中村 はるみ

クオリティ・オブ・ライフ研究所

中村 はるみ

(性格分析交流術 夫婦円満R コンサルタント)

電話相談

【オンライン】夫婦問題カウンセリング60分

【夫婦関係修復】【離婚問題】

大野 まり子

さいたま夫婦問題カウンセリングセンター

大野 まり子

(夫婦問題カウンセラー)

大野 まり子

さいたま夫婦問題カウンセリングセンター

大野 まり子

(夫婦問題カウンセラー)

電話相談 浮気・不倫の証拠能力診断
芭蕉先生
(恋愛心理カウンセラー)