対象:離婚問題
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離婚時の財産分与 別会計とは
2014/07/31 05:18離婚を考えています。結婚6年の共働き、乳児が一人います。
現在、育児休業につき給付金のみ、もうすぐそれも止まり、保育園入れるまで無収入となります。
ローン支払中の住宅を夫名義で持っています。
頭金として1200万ほど私の独身時代の貯金から出しました。
住宅ローンは100%夫名義です。
ローンの残を引き継ぐので、名義を私に変え、
家自体を譲ってほしい、とお願いしました。
これまでのローンは二人の共有財産から支払った、と私は理解していましたが
家を譲るなら俺の出した頭金と払い済ローン分は返せと言います。
※家の評価額≒ローン残+諸費用でプラスマイナス0くらいかと思います。
夫の認識では「夫婦別会計であった」と。
頭金は出してもらったが、住宅ローンは俺が払った。
光熱費、家、車の税金など主な生活は自分(夫)の口座から出した。
二人で払ってきたのではない、俺が生活させてやったのだ、と。
私は生活費等は受け取っていません。
夫口座から引き落としのクレジットカードだけを持っています。
何もかもクレジットでともいかないので、
それなりに私の口座からも生活費を支出していました。
夫の理論をとって「別会計」でいくとどうなるでしょうか。
[質問1]
特に請求されていませんが、今さら8年もの生活費、払えません。
そこは感謝しておけばいいのでしょうか。
[質問2]
別会計なので
私の口座に残っている貯金は分けない?
夫の口座に残っている貯金も分けない?
夫は私の倍近い収入がありますが、生活費もメインで支払ってくれていたので
残はわかりません。収入も多いですが使う額も多いです。
介入されたくないから家計は教えない、と言われてきたので、
夫の中では「別会計」だったのかもしれません。
[質問3]
家を譲ってもらう場合
夫が払った頭金(400万)
+夫が払った諸費用(200万)
+夫が払い済の住宅ローン(300万)は
返せと言われています。
もし夫の頭金と諸費用が全て夫の独身時代貯金として、600万。
私は1000万出しています。
それぞれ独身時代の貯金から借りたと考えると
私は夫から400万返してもらえますか?
[質問4]
家は譲らないと言われた場合(おそらく売却)
質問3と同様、差額400万返してもらえますか?
ご教示お願い致します。
2ndpcさん ( 新潟県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
ご相談について。
2ndpc様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
基本的に、婚姻届け提出までに双方合意で夫婦財産契約を取り交わしていないので、夫の言う「別会計」の主張は通らないものと思います。
[質問1]
>特に請求されていませんが、今さら8年もの生活費、払えません。
>そこは感謝しておけばいいのでしょうか。
払う必要はありません。
支払うべき根拠もありません。
[質問2]
>別会計なので
>私の口座に残っている貯金は分けない?
>夫の口座に残っている貯金も分けない?
別会計であると合意するならそれぞれの管理するお金は個人のものであると考えられます。
[質問3]
>家を譲ってもらう場合
>夫が払った頭金(400万)
>+夫が払った諸費用(200万)
>+夫が払い済の住宅ローン(300万)は
>返せと言われています。
>もし夫の頭金と諸費用が全て夫の独身時代貯金として、600万。
>私は1000万出しています。
>それぞれ独身時代の貯金から借りたと考えると
>私は夫から400万返してもらえますか?
そもそも対象となっている不動産は
>※家の評価額≒ローン残+諸費用でプラスマイナス0くらいかと思います。
とあるように、不動産の資産価値がゼロであるとすると、分けるものはどちらにも何もないことになります。
基本的には清算的財産分与請求権は発生しない状態なのです。
返す必要もありませんし、もらう理由もないのです。
貴女が家をもらう場合でも、現時点で不動産にプラスの価値が無いようなら、残債を引き受けるだけで良いように思います。
[質問4]
>家は譲らないと言われた場合(おそらく売却)
>質問3と同様、差額400万返してもらえますか?
この場合も、基本的には同様に請求する根拠は無いものと言えます。
「基本的」には以上のような回答になりますが、物事の解釈は人それぞれですし、財産形成に誰がどれくらい寄与したのかもここに書かれている以外の事情もあるかと思います。
夫婦別会計・別財産制が婚姻時に明確に協議されて書面による合意ができていないのであれば、通常通り、すべての財産を明らかにしたうえで2分の1に分けるのが原則であると思います。
不動産以外の年金分割や保険の解約返戻金相当額なども対象になりますので請求もれのないように確認すべきと思います。
一度は面談で弁護士などに相談されることをお勧めします。
最後に
旦那さんは、「俺が生活させてやったのだ」と思っているようですが、それは違います。
貴女は、自分の仕事の収入で家計の不足を補っていたほかに、家事労働によって夫の労働を側面から支援していた事実があると思います。
貴女の内助の功があって夫は気兼ねなく仕事ができていた事実があると思います。
専業主婦の家庭であっても、離婚時の財産分与は調停・裁判でも原則は「2分の1」ルールで進められています。
今後の協議では、ご自身の家事労働についてもきちんと主張されてはどうでしょうか?
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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