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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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解体工事による隣地への損害について

2020/07/16 13:49

芳様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、解体工事が原因で隣地へ実損害を生じさせた場合、

その責任を負うのは、民法第716条により原則解体業者となります。
本来、工事の発注者(今回は芳様)は、請負人が第三者に加えた損害を
賠償する必要がないのが原則です。

但し、依頼内容や指図に過失がある場合はこの限りではありません。
隣の家に影響が出るか解体業者が確認したにもかかわらず、構わないから
やってくれという指示を出したり、隣地から直接リスクや問題を問われたのに、
解体業者にその内容等をきちんと伝えず、対処等の指示をしなかった場合も
これに当たる可能性があります。

こういったケースでなければ、本来、賠償責任のない芳様が訴えられ、
経済的・精神的負担を余儀なくされるのは適切ではありません。


解体業者は、こういった時の保険に加入していることが考えられますし、
折半といえども弁護士費用の負担や、法律上の損害賠償責任が本当に
芳様にあるものかどうか、まずは建築問題に強い専門家に確認してみては
如何でしょう。



確か最高裁で、提訴者の主張した権利(ここでは芳様への損害賠償請求)には根拠がなく、
または簡単にそうであることを知りえたのに提起した場合などで、著しく相当性を欠くと
認められるときは、訴えること自体が不法行為になったと記憶があります。
反論の答弁書も出さず欠席すると、相手の訴えを認めたことになってしまうので、
そういった最低限のことは行いつつ、訴訟の対象から外してもらえないものか
伺ってみるなり、弁護士費用も全額解体業者で負担するよう交渉してみても
良いかもしれません。


不安やストレスの大きな状況で、なかなか冷静でいられないことも
あるかと思いますが、芳様にとってベストな行動と有益な状況の実現、
また、精神的なストレスの軽減に役立つアドバイスとなれば幸いです。

以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

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藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

家の解体を依頼した業者と隣家の持ち主とのトラブルです

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2016/03/13 23:42

連棟の家の解体補修の途中で隣家が雨漏りし、解体業者とトラブルになり、依頼した私まで訴訟の対象になってます。
弁護士費用も高額で、業者も依頼主にまでと、責任は感じて… [続きを読む]

芳さん (大阪府/65歳/女性)

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