対象:住宅・不動産トラブル
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基本的に損害賠償までは無理でしょうね・・・
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豚カルビ 様
今回の件に関しましては、豚カルビ様の契約破棄と言う事は当然100%正当に認められます。
しかし、何を持って損害賠償請求をなさりたいのかが分りませんし、損害に値する精神的や物理的な
正当な条件が認めるにはいささか難しく・・・
今回の手付契約金の単に「倍返し」という根拠のない金額が裁判で妥当性が何ゆえにあるかと言えば可也論理的に難しい判断をされると思います。
お気持ちは凄~く良く分かりますが、人間の良くは限が無いと言う事を肝に銘じて生きて行かれる事をお奨め致します。
今後の人生では自分を大切にして行かれる事お奨め致します。
今回の場合ももしも自分の立場に置き換えて考えて見れば良~く理解出来ると思います。
やはり人間社会は皆事あるごとに「他人を受け入れる」つまり許すと言う気持ちに立って人生を送って行く方が幸せな人生が待ってますよ・・・
評価・お礼
豚カルビ さん
2016/03/03 23:01
私たちの少し冷静になることができ、嫌なことは早く終わらせたいので
損害賠償についてどうでもよくなりました。
回答ありがとうございました。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- ( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。
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豚カルビさん (愛知県/33歳/男性)
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