対象:家計・ライフプラン
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結果的に第3者への支払が明確なものだけは経費となります。
sarasa0123さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。残な念ながら、夫婦間のでの支払いは、経費となりません。また、一方、貰った人も所得税法の収入には該当しません。{(裁判例)
同一生計内の家族であっても、第3者に家族名義で支払った金額と同一の金額であればこの限りではありません。
つまり、夫の事業上の資金を妻名義で銀行借入を行い、借入金利息を妻が負担した場合、その金額と同一の金額が夫の事業上の経費として認められます。
いわゆる、第3者への支払が明確なものだけは経費となりますが、結果的に家賃を第3者に支払っていなければ、経費にはならないということになります。
ご参考になれば幸いです。
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この回答の相談
昨年結婚し、現在夫婦で賃貸住宅に住んでおります。
妻の私は正社員で世帯主、賃貸契約も私名義になっています。
夫は自宅でフリーランスで働いていて、今まで一人暮らしでそのときの家賃の何割か… [続きを読む]
sarasa0123さん (長野県/36歳/女性)
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