対象:法律手続き・書類作成
浅川 有三
弁護士
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後遺障害について
弁護士の浅川です。
お子様の顔に傷痕が残ってしまったとのこと、さぞご心配のこととご推察申し上げます。
ご質問のありました後遺障害についてですが、請求先というのは、加害者側の保険会社でしょうか?
保険会社の場合、それぞれの保険内容により、認定の仕方は異なりますが、多くは交通事故の自賠責保険と同内容の認定基準になっておりますが、詳しくは保険内容が記載されている約款の中身を見ていただくことになります。
保険会社でなく、加害者個人の場合では、話合いでの結論、または裁判所等の判断になりますが、その場合も、自賠責保険の基準を用いて「〜級相当」といった形で賠償額が決められています。
将来的なこともありますので、詳しくは弁護士等の専門家に、一度ご相談されるのがよいかと思います。
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