対象:法律手続き・書類作成
息子が、保育園で、園児とふざけ合い右額から、頬にかけ強打、顔の頬の内部の皮下組織を切り、丁度、頬の膨らみのある表情筋あたりが変に癒着し、現在では、見た目には、綺麗に治りましたが、表情を変える特に笑うと大きなへこみと傷が、出てしまいます。
現在、後遺障害の請求を出していて、病院からの診断書には、表情により、頬に3センチ以上の傷とへこみときされています。
簡単に調べた感じですと交通事故なら、12等級くらいかと思われるのですが、
その際、交通事故の後遺障害の等級が適用されるのですか?
また、請求先から、書類と一緒に2枚程添付した写真が、診断書に記載された、の表情によりと言う言葉に引っかかるらしく、表情のない顔の写真の添付を要求してきました。
この要求だと、こちら側の主張は、却下され、なんの保障すら受けずに言葉が悪いようですが、子供は、やられ損になりそうで、心配です。
請求先からの要求を鵜呑みにし無表情の写真を送っていいのか、こちらの主張をどのように伝えるればいいか、教え頂きたいのですが、また、アドバイス等ございましたら、よろしくお願い致します。
子供が将来、顔のキズ痕が気になりだした時に対応出来る為に今、親として、やれる事をやってあげたいと思っています。
よろしくお願い致します。
kotatuneko1126さん ( 茨城県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
浅川 有三
弁護士
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後遺障害について
弁護士の浅川です。
お子様の顔に傷痕が残ってしまったとのこと、さぞご心配のこととご推察申し上げます。
ご質問のありました後遺障害についてですが、請求先というのは、加害者側の保険会社でしょうか?
保険会社の場合、それぞれの保険内容により、認定の仕方は異なりますが、多くは交通事故の自賠責保険と同内容の認定基準になっておりますが、詳しくは保険内容が記載されている約款の中身を見ていただくことになります。
保険会社でなく、加害者個人の場合では、話合いでの結論、または裁判所等の判断になりますが、その場合も、自賠責保険の基準を用いて「〜級相当」といった形で賠償額が決められています。
将来的なこともありますので、詳しくは弁護士等の専門家に、一度ご相談されるのがよいかと思います。
(現在のポイント:-pt)
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