対象:住宅・不動産トラブル
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高島 秀行
弁護士
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更新手続をしていないので法定更新になっています。
賃貸借契約書の定めの仕方によりますが
合意更新の手続をしていなければ
法定更新となってしまいます。
法定更新の場合にも
更新料を支払う義務があるかは
契約書に法定更新の場合も更新料が発生する旨が
記載されていれば請求できますが
法定更新については明示されていない場合
法定更新となってしまった場合に
更新料を請求できるかは
裁判所の考え方が分かれています。
契約書を持って
弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
なお、契約成立の際の仲介業者は
一般的に契約成立までの責任しか負わないので
更新について連絡しても
対応してくれるかどうかは
わかりません。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
マンション一室を貸しています。
賃貸期間2年の契約です。現在、4年と数ヶ月が経っていますが、
契約更新の手続きを2回(今年春先が2回目)しておりません。
仲介業者には、何度か更新手続きをするよ… [続きを読む]
nakakenさん (埼玉県/51歳/男性)
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