対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅取得資金として親から贈与を受ける場合
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youyoumaさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
資金の出所が明白になっていて、拠出した金額の割合に応じての
持分登記は、贈与の問題は、生じません。
また、資金を銀行間で送受金する場合は、明瞭に口座名義を分け
ておいた方が良いのですが、資金がはっきりしてさえいれば、一時
的に他の口座を経由しても直ちに贈与税の問題は起きません。
youyoumaさんご夫婦の留意すべきことは、唯1点です。
それは、二人とも親御さんからの贈与分の件です。
暦年贈与の非課税枠は110万円ですから、今回は、住宅取得資金
の贈与の非課税枠を使われるのだと思います。
住宅取得資金の贈与の非課税の特例は平成31年6月30日までに
贈与を受けた場合に適用となります。27年分は、限度1,000万円で
すが、700万円、500万円、300万円と連年減少するので留意した
いところです。
この特例は、無条件に非課税ではないので合わせてご注意ください。
翌年3月15日までに贈与税申告書の提出が要件となっています。
期限までに申告書を提出しない場合、非課税は、あくまで110万円
です。
youyoumaさん、そのようなケースでは残額520万円に対して
126万円の贈与税が発生することになります。
贈与税の申告書に添付する書類には、「贈与契約書」があります。
そのため、贈与契約書の作成は必須となりますね。
ご相談に応じています。
よろしければご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
youyouma さん
2015/06/27 23:09
早速ご回答いただきましてありがとうございました。
明瞭ですごくよくわかりました。
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