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対象:借金・債務整理

棚瀬 孝雄

棚瀬 孝雄
東京弁護士会所属 中央大学法科大学院教授

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主債務者と連帯保証人をご確認のうえご相談ください

2014/06/25 11:40

現代は個人主義の社会ですから,親が借金を背負ったからと言って,子どもが肩代わりするということはありません。問題は,主債務者と連帯保証人がそれぞれ誰かということです。ご自身が主債務者と連帯保証人のどちらかになっているのであれば,自己破産の手続で,その債務を清算することになります。契約書などをご持参のうえ,弁護士などに相談されることをお勧めします。

債務者
連帯保証人
債務
借金
自己破産

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この回答の相談

自己破産について

マネー 借金・債務整理 2014/06/24 12:49

現在450万の借金があり、毎月の支払いが困難になりました、そこで、自己破産を検討してますが、現在息子2人は、高校在学中で社会福祉協議会と、日本学生機構より、奨学金と教育資金を受給中です、4ヶ月に一度受給し… [続きを読む]

ニケさん (北海道/45歳/男性)

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