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自己破産する場合の持ち家について

マネー 借金・債務整理 2008/10/16 13:01

主人が自営業の事業資金として借りた約1,300万円の返済が難しく、この度弁護士さんに相談し自己破産申請をする方向で検討しております。自宅はローンを支払始めて2年半ほどで約3000万円程残っております(名義、ローンともに主人。連帯保証人無し)住宅ローンだけは今まで滞りなく支払っており、できれば自宅はそのまま住めればと考えてます。弁護士さんは「もし自分が銀行であれば、これだけまだ支払が残っていて今後もちゃんと払ってくれるならそのほうがよいから、銀行にお伺いをたててみたら?」と言われました。抵当権を行使しないということですか?どのように銀行にきいてみたらよいのかわかれば教えていただきたく、よろしくお願いします。

るうるうさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )

回答:2件

回答いたします。

2008/10/16 13:40 詳細リンク

残念ですが、破産の申立では、全ての債務に付き、破産及び免責の申立をするのであり、住宅ローンのみを除外することはできません。従って、家はいずれ手放さなければなりません。
残すには民事再生によるのが通常です。

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個人再生手続きについて弁護士とよく相談しましょう

2008/10/16 15:24 詳細リンク

るうるうさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

上記で山崎先生がご回答しているとおりですが、補足説明をさせていただけば、個人再生手続きは、将来において継続的に収入を得る見込みがあるか、給与などを定期的にもらう見込みのある者で、借金の額が3000万円以下の者について、原則として、借金を5分の1にしたうえで3年で分割して返済すれば、残りの5分の4を免除してもらえるという手続です。
この手続きの中で住宅資金特別条項を定めれば、住宅ローン以外の借金は再生手続で5分の4一部免除を受け、住宅ローンは返済方法を変更して住宅を維持することが可能です。

債務整理を扱う弁護士であれば、自己破産を勧めながら「もし自分が銀行であれば、これだけまだ支払が残っていて今後もちゃんと払ってくれるならそのほうがよいから、銀行にお伺いをたててみたら?」などと話すことは通常考えられません。
もう一度いまご相談されている弁護士によく話を聞いてみるといいでしょう。

少しでもるうるうさんのご参考になれば幸いです。

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質問者

るうるうさん

民事再生について

2008/10/16 17:13

回答ありがとうございました。主人は現在、自営業の時お世話になった方の元(その方も自営業)で8月から働いておりますがお給料、必要経費(ガソリン代、高速代)等一切もらえてません。紙での雇用契約等がなくすべて口約束で、交渉しておりますが相手も破産寸前のようで1円もでてきません。11月から別の所で会社員として働かせていただく予定ですが、予定もしくは雇用されて日が浅いと民事再生は厳しいと言われました。やはり勤めていないと無理なのでしょうか?
よろしくお願いします。

るうるうさん (神奈川県/36歳/女性)

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