対象:住宅・不動産トラブル
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橋本 健
建築家
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あくまでも土地所有者どうしの話し合いが前提です。
こんにちは。ワイマナロさん。ご相談下さった件につきまして建築設計者の立場からお答え致します。
民法上の解釈と建築基準法上の解釈は実は異なっています。おっしゃるように「民法上では隣地境界線からお互いに50cm以上建物を離隔させる。」ということになっています。私共で設計させていただく場合も基本的にはそのような配慮を致します。ですが、そうでないケースもありますのでご参考の為ご紹介します。
都心の商業地域に建築するプロジェクトがありました。敷地は10坪しかなく、民法上ではさらに内側に50cm引っ込んで建てねばなりません。どんどん建築面積が小さくなってしまうことはご理解いただけると思います。そこで隣りに建っているビルはどうかと調べてみますと、35cmしか引っ込んでいませんでした。(隣りのビルも同様に敷地の有効利用を考えていたんですね)こういう場合、土地所有者同士の話し合いで、35cmとすることが可能です。確認申請にも支障なく、実績欄にご紹介する『10坪ハウス』が完成しました。
ご質問は駐車場ということで、それが建物の一部となのか、四方に柱を立て屋根で覆われた単独のものかは分かりません。建物の一部である場合、隣地所有者から建築の際に「民法に従い50cm引っ込んで欲しい」というお願いなり申し立てがおきることが考えられます。その際は両者の話し合いが前提で(民民の話し合い)と言いますが、これに役所は関知しません。あくまでも当事者同士での解決となる訳です。
これに対し単独のものですと、基本は上記と同じなのですが、建築屋さんがおっしゃるように、お互いさまで、相手側も20cmにすることで解決するケースがあります。この先どのような事態に発展するのか、ご不安なことはお察しします。でも30cm分隣地を購入するというのもあまり現実的ではないように思います。「私なら、ここはひとまずその状態で様子をみますがいかがでしょう?」
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我が家の事ですが隣地との境界線から20cmしか離れていないところにガレージを建てたのですが民法で50cm離れていないといけないと定められてる事をつい先日知りました。
隣地はまだ空き地でして… [続きを読む]
ワイマナロさん (群馬県/37歳/女性)
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