対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
吉田 武志
建築家
-
「地区計画」等が無いかどうかを調べる
栃木県宇都宮市で工務店及び一級建築士事務所を営んでおります。ヨシダクラフトの吉田武志と申します。住宅の新築とリフォーム・リノベーションを設計施工で行っております。
質問を読ませて頂きました。
その地域特有の「地区計画」等の条例が無いかどうかを調べたほうが良いです。
ガレージを造った業者に聞けば分かります。
実際にあった事例を紹介します。
5年前に完成引渡した当社のお客様宅の隣地に、他社で建てた住宅が完成しました。
地区計画により、壁面の位置が制限されている地域でした。
道路境界線及び隣地境界線から1m以上後退して建物を建てるという制限がありました。
完了検査時に、隣家が壁面の位置を間違ってしまったことが発覚。役所に指摘されました。
1m以上離す必要があるところを、隣地境界から85cmのところで家を建ててしまいました。
役所に相談したところ、以下の方法を提案されたようです。
1建物を正規な位置に移動する。15cm建物を移動。
2.1m以上離れていない部分を解体撤去する。
3.それが出来なければ、隣家の敷地(私のお客さんの敷地)を15cm分買い足して、建物を正規な位置にする。
要するに、正規な位置に建物を設置しろと。1と2は大変なので、3をお考えになり、
「土地を売って頂けないか?」と隣家である私のお客さんに相談に来ました。
きちんとした街づくりのルールのある地域です。
役所も例外を許すと、いろいろな所からクレーム等が来る恐れがあるため、
コンプライアンス重視の姿勢を見せざるをえないのだと思います。
私のお客さんも15センチ程度ならそのままで良いという姿勢だったのですが、
役所はあくまでも正規な位置にこだわりました。
結末は事情がありお話しできませんが、
まずは「地区計画」等が無いかどうかを調べて、それが適用される地域なら役所に相談ですね。
ヨシダクラフト http://www.yoshidacraft.net
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
我が家の事ですが隣地との境界線から20cmしか離れていないところにガレージを建てたのですが民法で50cm離れていないといけないと定められてる事をつい先日知りました。
隣地はまだ空き地でして… [続きを読む]
ワイマナロさん (群馬県/37歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A