対象:遺産相続
棚瀬 孝雄
東京弁護士会所属 中央大学法科大学院教授
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相続手続のポイントをご説明します。
まず,相続手続に期限はありません。不動産登記が,二十数年前にお亡くなりになった御祖父様の名義のままになっているとしても,そのこと自体は問題ありません。ただ,不動産登記の名義を変更するには,相続人全員の実印と印鑑登録証明書が必要ですので,時間が経てば経つほど,相続人が増え,手続が面倒になるのです。そのような理由で,なるべく早く相続手続を行うようアドバイスしています。具体的な方法は3つあります。
(1)まず,遺産分割協議書の作成です。「相続権のない連れ合い」はさておき,相続人ご本人には,相続分に応じて売却代金の分配を受ける権利があります。売却代金の分配方法を希望する相続人がいるのであれば,その分配方法も決めた上で,遺産分割協議書を作成することです。
(2)次に,話合いで遺産分割協議書を作成できない場合は,家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることになります。最終的には,裁判官が審判で分配方法を決めることになります。
(3)また,最初から分配金を受け取る意思がない場合は,「相続分の放棄」をすることで,他の相続人に手続を任せることができます。
いずれにしても,弁護士か司法書士と相談しながら手続を進めるのがよいでしょう。書類作成だけであれば数万円から依頼できますので,迷わずご相談されることをお勧めします。
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この回答の相談
はじめて、ご相談します。
最近、祖父名義の土地が相続されない状態が続いていたことがわかりました。
祖母も同居していた伯父(祖父の長男)はじめ、兄弟姉妹も相続しないまま、
長男である伯… [続きを読む]
mimoza38さん (東京都/50歳/女性)
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