対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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協会けんぽなら可能性があります。
虎の巻さんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
ご主人の再就職先の健康保険が健康保険組合なら厳しい所得要件チェックがあります。今年の年収では配偶者控除対象ではありませんので、来年に今年の所得証明や源泉徴収票の提出を求められたら130万超でまずアウトです。1年我慢して、かつご主人の健保組合のいう所得要件を厳守です。
一方、ご主人の再就職先の健康保険が協会けんぽなら可能性はあります。まず、以下の年金機構のHPを熟読してみてください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2039
1の(1)に「※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)」とありますので、本来ならそれを守れば扶養に入れるはずです。
しかし、3の1の添付書類には「(オ)上記イ~エ以外に他の収入がある場合は、上記「イ~エに応じた書類」及び「課税(非課税)証明書」」とあります。
課税証明(所得証明)は前年の所得が記載されてますので、今なら24年の所得が記載されてます。直近の虎の巻さんの「月額108,333円以下の給与明細」と24年の所得証明ですぐに扶養に入れるかどうか、ご主人を通じて会社の担当者に聞いてもらってください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、国保加入のパート主婦です。
昨年夏に主人が転職し、家族で国保(主人の会社は社保制度がありませんでした)に加入したため、今年1年、私は年収にこだわることなく働きました(150万弱の見込みで… [続きを読む]
虎の巻さん (愛知県/38歳/女性)
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