高島 一寛
司法書士
1
代襲相続人であるお子様たちを相続から廃除するのは困難です
- (
- 5.0
- )
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
お兄様の奥様(以下、「兄嫁」と書かせて頂きます)には、まさゆかこさんのご両親についての相続権はありません。これは、姻族関係が今後も継続したとしても同様です。
しかし、お考えのとおり、お子様たちはお兄様を代襲相続して相続人となります。相続人となるはずの人から、被相続人に対しての著しい問題行為がある場合などには、「推定相続人の廃除」の手続きをとることも可能ですが、そのようなケースには該当しなさそうです。
また、お兄様の代襲相続人であるお子様たちには遺留分があります。したがって、遺言により他の人に全ての財産を相続させる旨の遺言をしたとしても、遺留分減殺請求がなされる可能性があります。
それを承知の上で、ご両親が遺言書を作成し「全ての財産を、お子様たち以外の方へ相続させる」との遺言をするか、または、お子様たちに最低限の遺留分相当の財産を相続させるとすることになります。
上記のとおり、お兄様の代襲相続人であるお子様たちに、一切の財産を相続させないとするのは困難です。それでも何もしなければ、さらに多くの財産を引き渡さなければならないこともあります。専門家と相談した上で、出来る限りの対策を行っておくのが良いでしょう。
ご参考)相続手続き - 高島司法書士事務所
http://www.office-takashima.com/souzoku/is.htm
評価・お礼
まさゆかこ さん
2013/12/07 22:15
高島先生
ご回答ありがとうございます。
先生のご回答の内容を両親に伝え、今後のことをいろいろ考えていきたいと思います。
また専門家の方のご相談が必要になった場合は連絡させていただきます。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
両親は健在で、4人きょうだい(兄、私、妹二人それぞれ30代)です。
兄は結婚しており、子ども(小学生)もいます。
私たちもそれぞれ結婚しており、実家から出てい… [続きを読む]
まさゆかこさん (広島県/36歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A