対象:法律手続き・書類作成
17年前に他界した父名義の土地が茨城にあります。
父の死後の手続きは、母が行ったのですが、その土地については相続(名義変更)の手続きをしておりませんでした。
しかしながら、2024年の法改訂で、3年以内に土地の相続の手続きを行わないと、罰則(罰金)があると聞き、手続きをしたいと考えております。
そこで、知りたいのは、下記についてです。
1)手続きには、どの専門家に頼むのがよろしいのでしょうか。司法書士でしょうか。
2)手続きするためには、何を用意する必要があるのでしょうか。
3)名義変更の手続きには、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
上記について教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
にしちゃんさん ( 東京都 / 男性 / 62歳 )
回答:1件
ご回答
1)手続きには、どの専門家に頼むのがよろしいのでしょうか。司法書士でしょうか。
基本的には相続人間で争いがなければ、その通りです。
争いがあれば、弁護士でしょう。
ある程度知識があれば、法務局の相談窓口で相談しながら、ご自身で進めることも可能です。
2)手続きするためには、何を用意する必要があるのでしょうか。
それは法務局、司法書士に任せるのが良いでしょう。
一般的には戸籍、除斥、印鑑証明、実印、身分証、印紙(現金)、登記識別情報などでしょう。
3)名義変更の手続きには、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
司法書士費用は司法書士次第です。
見積もりをもらいましょう。
売買などよりは安いことが多いです。
下記国税庁のホームページによれば、登録免許税(法務局に払う登記の費用)は評価額の4/1000です
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
評価・お礼

にしちゃんさん
2025/05/02 14:56ご回答、ありがとうございます。それで、動いてみます。
回答専門家

- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
- あさがお法律事務所
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