対象:住宅・不動産トラブル
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確認して下さい!
くりかめ様、初めましてタカラシンコーの佛坂と申します。
この度の引き渡し遅延でのご心労お察しいたします。
まずは、ご確認をいただきたいのは不動産売買契約書です。
引き渡し日と違約金の定めです。
引き渡し日は、残代金の引渡しと同時が一般的です。
違約金は、通常20%か10%であると思います。
これが、基本となりますので、売主(業者)側の違約(引き渡し遅延)の場合は、上記違約金が適用されます。
(売買契約書の引き渡し日を過ぎていない場合は、違約になりません。)
また、今回の契約は仲介業者が存在し、媒介契約が締結されているはずです。
その契約書中には、「登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行います。」と文面があるはずです。
その基本となる業務の中で、遅延するのが解りながら日程調整や上記引渡し遅延という違約にならぬように調整する義務あります。
よって、仲介手数料の残金は、調整されるべきです。
以上、今回の不動産購入には、「土地付建物売買契約書」「不動産媒介契約書」の2件の取引ですので別々にお考えください。
ご質問の
1.このまま穏便に提示案をのんで引渡うけるべきか。またその際注意すべきことは。
2.仲介業者に損害賠償求められないのか(仲介手数料は半額支払い済み)
3.引渡までに注意することがあれば教えていただきたい。
1.については、違約であることは、事実ですので賠償を求めるか今の妥協案で納得するかが問題となるかと思います。
担当者レベルの書面は、後日反故にされる可能性が大きいのでしないこと。急ぎの工事ですと後からトラブルが予想されること。
以上の理由から、違約金を要求するか違約金相当の一部の代金を支払い留保して納得のいく期日まで残すかといったことです。
合意書が、無い場合はこのままで引き渡しを受けることは危険です。
2.については、上記調整を行なうことは当然として減額されても仕方ないと考えます。
3.について、いずれにしても契約ですので書面を残し、会社との取引として全ての合意事項については社判・代表者印は必須です。
補足
今回の契約は、仲介業者が適正な業務を行なっていれば、未然に防げた事案だと思います。
仲介に入って契約書と重要事項説明書を作成して手数料だけをいただくことになるのはどうかと思います。
2社ともプロですので、本来は素人であるくりかめ様の利益・利便・都合を優先して進めるべきでした。
安易に妥協しない方が良いと思います。頑張ってください。
回答専門家
- 佛坂 好信
- ( 東京都 / 不動産コンサルタント )
- タカラシンコー 代表取締役
お客様が「本当に納得できる不動産取引」をめざして。
基本は、「お客様第一」です。不動産・相続のご相談は、永いお付き合いになります。ライフスタイルの変化などの住み替えや不動産と相続等のご相談をさせていただいております。お客様の立場・視点で考えてアドバイスさせていただいております。
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都内在住の主婦です。5月に仲介業者を通し建売物件を購入、契約。8月末に引渡、引越の予定で1か月前より売り主に再三確認。引渡1週間前に内覧会のため現地に集合したところ玄関前の駐車場にコンクリ… [続きを読む]
くりかめさん (東京都/46歳/女性)
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