対象:労働問題・仕事の法律
退職届を出して辞めるのが良いですね
- (
- 5.0
- )
民法627条に次のようにあります。
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
ですので、今退職届を出せは、2週間後に退職になります。
ただ、今後出勤したくないと思いますので、会社の方には、出勤しない旨お願いしたらよいと思います。
出勤を強制されたら、「それでは労働基準監督署に行き相談します」と言えば、それ以上強制してこないと思います。
訴えられるのは「債務不履行による損害賠償」の場合に限られます。
重要な仕事を任されているわけではないようですので、その心配はありません。
うつ病のようですので、精神科の医者のところにいき、見てもらうことが大切ですね。
今は投薬で治ることが多いので、早くいくことお勧めします。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
フシギバナ さん
2013/08/18 21:30わかりやすいご説明ありがとうございました。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
体調を崩して1年ほど前に辞めた会社から何か月がたち、そろそろ短時間なら働いてもいいかなと2時間勤務の仕事を見つけ、働いています。
実際働いてみると、2時間ではなく4時間近くになってし… [続きを読む]
フシギバナさん (北海道/38歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A