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対象:住宅・不動産トラブル

高島 一寛

高島 一寛
司法書士

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遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です

2013/04/28 13:01
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5.0
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はじめまして、司法書士・ファイナンシャルプランナーの高島と申します。

実際に遺産分割についての話し合いをする際には、専門家に相談し助言を受けるべきだと考えますが、まずは概要についてのみ解説いたします。

まず、預貯金はお母様の入院費、葬儀費、法事・法要費用資金に当てたのであれば、相続財産に含まれないと考えて差し支えないでしょうから、遺産分割の対象となるのは家屋のみです。

ご相談者がお母様の面倒を見ていたとのことなので、寄与分があるとして、家屋全てについての相続を主張することも検討の余地はあります。しかし、被相続人の財産である家屋に無償で同居していたというような事情がある場合には、寄与があったとは認めにくいとされています。

そうであれば、相続財産である家屋について、相続人3名により遺産分割をおこなうことになります。

最初に考えられるのは、相続人中の1名が不動産を相続する代わりに、他の相続人にはその法定相続分に相当する現金等の支払いをする方法です。このような遺産分割の方法を代償分割といいます。

しかし、そのような資金はないとのことですので、どうしても遺産分割をするのであれば、最終的には不動産を売却するしかないかもしれません。

ただし、遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ成立しないものですし、相続人中の一部の方が勝手に不動産を売却してしまうことはできません。

現時点では、ご相談者の側から相続人全員が納得できる解決策を提示することは困難だと思われます。それでも、当面はこれまでどおりご自宅に住み続けることは差し支えないでしょう。

そして、お兄様が実際に行動を起こしてきた場合には、専門家に相談した上で対処を検討すべきだと考えます。

///
高島司法書士事務所ウェブサイト
http://www.office-takashima.com/

遺産分割

評価・お礼

kazusa さん

2013/05/02 14:33

お礼が遅くなりました。

適切な回答をいただき、誠にありがとうございます。

亡くなった母には時々、資金面で助けてもらうことはありました。
たとえば、老朽化による家の修理費など。

しかし、基本的に母の毎日の生活費などは私と夫の給与からで、
月々、幾分かのお金も渡しておりました。

なので、「被相続人の財産である家屋に無償で同居していた」という項目には当てはまらないと思うので、1度、家屋すべての相続を主張してみようと思います。

このたびは誠にありがとうございました。

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この回答の相談

住宅の遺産相続について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/04/27 03:38

昨年の3月に母が亡くなりました。

母が残してくれた資産は、現在、私が住んでいる家屋のみです。
預貯金もあったのですが、
入院費、葬儀費、法事・法要費用資金に当ててしまったため残っておりません。… [続きを読む]

kazusaさん (広島県/59歳/女性)

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