対象:離婚問題
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住宅ローン残高のある物件の名義変更
現在名義変更をされるのであれば、金融機関からは全額返済を求められるのは明らかです。
というのは恐らく元旦那様の方が年収が高くその年収を前提に金融機関は融資したので、パートでの収入のみの「ふたご様」に融資をするとは思えません。
また、所有者が変更となり、借主だけそのまま維持というもあり得ないでしょう。
(しかも離婚された状態であれば法律的には他人への融資となります。)
その為、現実的には権利書等の登記変更に必要な書類一式を事前に預っておく事かと思います。司法書士を間に入れて10年後に確実に登記変更が出来る状態を整えておく事かと思います。
(書類に日付を入れるか入れないか等によって書類が無効になったりする可能性があるのでプロに任せた方が良いと思います。)
要は、元旦那様の気が変わって名義変更が出来なくなる事を避けるのがポイントであれば、上記の様な対応をされる事をお勧めします。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
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この回答の相談
離婚して1年半になる50代女性です。
5人で住んでいたマンション(1/4は私名義)を財産の分与として渡すとのことで、現在は私と子ども3人で住んでいます。
現在ローンの… [続きを読む]
ふたごさん (東京都/51歳/女性)
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