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対象:新築工事・施工

辻 唯寿

辻 唯寿
建築家

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第3者を入れないと進まないのではないでしょうか?

2013/02/17 11:20

はじめまして。名古屋の住宅建築事務所TREEHOUSE辻と申します。

文章読ませていただいて図面がないので完全ではありませんがおおよその事情は分かったと思います。


最初から1方は公道に接道しているので建築ができないわけでもないのですが指位置指定道路であればこれがどういう意味するかは土地売買の重要事項説明事項に必要な内容であると思います。そういう意味では公道でなければそれを継続して使用できるかできないかという内容は確認する必要もあったと思われます。

今回のケースでもし同じ所有者が建て替えであれば既得権を主張できると思いますが
そもそも所有者が変わるのであれば別問題です。そういう意味でその時点で確認が必要で
あったことだと思います。


もちろん土地価格の評価でも道路が2面使えるかどうかで価格も違うわけですから。

また最初から使えないことが分かってみえればJULI様も買わなかったでしょう。

また請負契約に関しては図面通りにできてしまった以上契約解除も難しいと思います。
いろんな意味で損害賠償して頂く方法しかないのではないでしょうか?


今後の解決策の方法として3つ考えられます。


1、すべてをハウスメーカーおよび不動産会社、設計士さんを含めて関係者に納得いく価格で買ってもらう。

2、隣地の方に道路の使用料としてまとまったお金を支払う。(もちろんHMの費用で)
実際私有地であればそもそもただというわけにはいかないと思います。
また毎月とは年払いだとHMが逃げる可能性があるので30年分まとめて払うとかの方策が賢明です。

3、サロン自体を断念又はアプローチを変えて家を再度改修を行う。もちろんHMの負担かつ損害を補償して頂く。




ここに住むすまないにしろ放置しておいてもリスクも損害も大きくなるばかりです。
そういう意味では専門家サンを入れて第3者との話し合いが必要だと思います。

引き渡しが済んでいなければまだHMも資金回収できないので解決を望んでいるはずです。

第3者を入れて話し合いを行いたい。もちろんお聞きする情報の範囲ではJULI様再度の落ち度はないと思いますのでその費用をすべてHM側で持つことも含め文書で交わしたうえで話し合いを進めるしかないのではないでしょうか?
話が進んでいきますようお祈りいたします。

TREEHOUSE辻
http://www.shosai-4031.jp/

会社
名古屋
住宅
評価
設計

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この回答の相談

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