対象:リフォーム・増改築
青沼 理
建築家
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木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き より
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下記資料より抜粋
「木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き」平成21年9月
発行:一般社団法人 木を活かす建築推進協議会
協力:国土交通省住宅局建築指導課
増 築 : 1の敷地内にある既存の建築物の延べ面積を増加させること
(床面積を追加すること)をいいます。
改 築 : 建築物の全部又は一部を除去し、又はこれらの部分が災害等
によって滅失した後に、引き続いて、これと用途、規模及び
構造の著しく異ならないものを造ることをいい、増築、大規
模の修繕等に該当しないものをいいます。
修 繕 : 既存の建築物の部分に対して、おおむね同様の形状、寸法、
材料により行われる工事をいいます。
模様替 : おおむね同様の形状、寸法によるが、材料、構造種別等は異
なるような既存の建築物の部分に対する工事をいいます。
と定義されています。
四号建築物の場合、「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」については、
建築確認を受ける必要がないため
この「増築」と「改築」にあたらなければ
建築確認申請の必要はないと言うことになります。
しかし・・・
「増築」は明らかに判断できますが
「改築」の判断は少々グレーな部分なので
実際のご計画をもって、行政での確認をお勧めします。
評価・お礼
Gizumo5099 さん
2013/02/10 23:17
青沼さま
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
ただ、1つ気になるのは、
面積を変更せず、かつ主要構造躯体を変更しないリフォームの場合、改築に該当するかどうかです。今住んでいる地域は準防火地域なので、改築の場合だと確認申請が必要なので
避けたいところです。
青沼 理
2013/02/12 14:27
Gizumo5099さん
こんにちは。
評価ありがとうございます。
現在、同様の案件を抱えており
その件で足立区建築審査課に改築について質問したところ
簡単に言うと
「一度家を壊して同じモノを建てる場合」改築にあたるとのことで
相当特殊なケースで無ければ心配はいらないでしょう。
面積が増えなければ建築確認申請不要と言うことですね。
またわからないことがありましたら
お気軽にお問い合せください。
ご計画がうまくいくことお祈りしております。
(現在のポイント:-pt)
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現在住んでいる家は、43条但し書き道路の土地に建っているのですが、このたび、家の全面リフォームを考えています。
増築ではなく、今の建物面積以内で間取り変更や内装・外装… [続きを読む]
Gizumo5099さん (東京都/37歳/男性)
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