対象:年金・社会保険
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松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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雇用保険が切れた月です
すぱなさん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
現在雇用保険の基本手当を受給中なのですね。
ご存知のように、その間は社会保険の「扶養」になれませんので、自分で国民年金や国民件子保険を払うことになります。
そして雇用保険が切れると、すぐにでも申請できます。
社会保険の「扶養」は、これまでの収入がいくら、というのではなく、今後1年間に130万円を稼ぐような働き方をしているかどうかで判定します。
つまり現状が108333円以下(130万円÷12、ただし交通費を含む)であれば、これまでいくら収入があっても入ることができます。
雇用保険受給中がダメなのは、基本手当が3612円(108333÷30)以上あるからです。
1月までとのことですが、1/31まででなければ、1月分から第三号被保険者となりますので、年金、健康保険の負担がなくなります(もし1/31まで雇用保険があるなら2月分から)。
そして来年の収入が103万円(交通費除く)以下であれば、夫は来年、「配偶者控除」を受けることができます。
とにかく雇用保険が切れた時点で、国民健康保険を中止し、夫の会社に申請してください。手続きは自分でするのでなく、夫の会社がします。
就職はあきらめるとのことですが、仕事さえ見つかれば「扶養」など気にせずに、自分で社会保険に入って働く方がいいですよ。
また不明な点があれば、お尋ねください。
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この回答の相談
今年の9月に夫の転勤の為、契約社員として働いていた会社を辞めざる負えなくなり
今年10月~来年1月までの90日間、失業手当を受ける事になりました。
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すぱなさん (埼玉県/34歳/女性)
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