対象:年金・社会保険
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税金などの扱いについて
RANKOさんへ
こんにちは。
この問題、何とも悩ましいです。国民健康保険や国民年金は、市区町村で手続きをするものがあるからです。
未納になっている国民健康保険料は支払う必要があります。失業であれば国民健康保険料が減免される市区町村がありますが、届け出が遅れている場合のやり方は実際に市区町村の役所にお聞きしないとわからないところです。
国民年金保険料は、何も手続きをしなければ保険料が未納となり、老後の国民年金だけでなく、もしものことが起こったときの障害年金に影響が出ることがあります。ただ、2年以内であればさかのぼって払うこともできます。
成功報酬から10%ひかれているのは、給与天引きのときと同じ源泉所得税でしょうか。個人事業の源泉所得税は、給与所得などと合算して確定申告で精算します。
個人事業では家賃を経費扱いできますが、経費扱いできるのはお住まいを事務所として使っている部分です。全額ではありません。それと、個人事業の経費は領収書を取っておきます。派遣勤務での通勤費などの経費とは混ぜないようお気を付けください。
税金の還付と国民健康保険料の支払いとは関連しませんが、払うべきものは払っておきましょう。わからないこともいろいろとあったことと存じます。このたびのようなことは市区町村や税務署の方に聞けば、ていねいに対応されます。
個人事業を今後も継続される場合は、税務署に開業届と青色申告承認申請書を出されることをお勧めします。
上津原マネークリニック
上津原 章
回答専門家

- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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