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閲覧数順 2024年04月26日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

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正しくは所得38万円以下です

2012/11/23 15:52
(
5.0
)

給与所得の場合、

収入103万円ー給与所得控除65万円=所得38万円になります。


他に所得がない限り、年収103万円以下が規準となります。

給与
所得
収入
控除

評価・お礼

narayamato さん

2012/11/24 21:26

ご回答ありがとうございました。

結局、扶養家族にできるかどうかという場合には、控除としては給与所得控除しか適用
できないんですね。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養控除ができる収入の限度額

マネー 税金 2012/11/17 21:52

娘が今年から個人商店で働き始め、国民年金の保険料は娘自身で払っています。

娘個人の税金の計算には社会保険料の控除ができると思いますが、私の扶養家族にできるかどうかの基準はあくまでも、年… [続きを読む]

narayamatoさん (兵庫県/58歳/男性)

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