配偶者が今年の10月より個人事業を始めました。
事業内容は子供向けの習い事です。
10月より会場を確保して事業を始めた為、
10月付けでの事業開業申請をしました。
ただ、それ以前にも少数の子どもを対象に
自宅にて指導をしていましたが、思いのほか
人数が増えたため会場を確保して改めて開業した
という事です。
確定申告をする際は10月からの収入でするのですか?
それとも元々月謝をもらい始めた4月からでしょうか?
普通に考えれば4月からだと思いますが、
公に開業したのが10月からになり、つじつまが合わないことを指摘されますでしょうか?
10月の開業にしたのは開業後1ヶ月以内に申請しなければならないという事も理由の一つです。
また、彼女に対する給与については扶養控除の申告をし、源泉徴収の計算では乙欄にて行う予定です。
もちろん今後彼女は私の扶養からは外れるわけですが、
その場合社会保険についてもこれまでは私の扶養家族として厚生年金の第3号の扱いを受けおります。
この手続きをする事により、社会保険の扶養からも外して国民年金保険を支払わなければならないのでしょうか?
Hirotさん ( 大分県 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
個人事業の開始
1.4月からの収入を申告してください。
2.届出は事業開始届けですよね?それなら遅れても大丈夫。青色申告申請は2ヶ月以内です。今年出されてないようなので来年分は20年3月15日までに出されたほうがいいですよ。
3.個人事業の場合、給与の支払いにはならず、源泉徴収は不要です。
4.原則は個人事業の収入が130万円を超えるようなら社会保険の扶養もはずれます。
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