住み替えのトラブル - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

住み替えのトラブル

2012/10/15 14:34
(
4.0
)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、不動産の買い替えにはいろいろなリスクがあり、本来であれば売買契約に停止条件をつけるなどの配慮が必要です。

また、土地上の建物の契約も済んでいる場合も同様です。

たまたま、ご自身所有の物件が契約に至っていますが、契約が決まらずに新規の住まいを着工してしまいその後、なかなか売れず資金計画にくるいが生じるなどのケースもあります。

こうした問題がおきるのは、業者の説明不足やお客さまに配慮の欠ける契約に他なりません。

今後の件ですが、現在の仲介業者と縁を切るにしても、マンションや土地の売買契約書、重要事項説明書、媒介の契約書など、書面の確認をして見ないと何とも言えません旨ご了解ください。


尚、宜しければ有償にはなりますが、関係資料をご用意のうえ個別にご相談ください。


以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

アネシスプランニング(株)
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/

戸建て住宅の設計・見積をプロがチェックします!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-4312/

注文住宅やハウスメーカーの契約に関する個別相談 開催!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-2730/

中立的アドバイスで最適な建築家選びをお手伝い!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-3250/

マンション購入&注文住宅建築サポート 受付中!!
詳しくはこちら ⇒ http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tab6/tabid/60/Default.aspx

相談
契約
売買
土地
マンション

評価・お礼

oz さん

2012/10/15 20:29

決断に悩みこちらのサイトにたどり着きました。
かなり話が複雑でわかりにくい状況の中、アドバイスをいただき嬉しく思っています。
自宅の売却だけでなく購入した土地の問題も抱えておりますので、
契約書や重要事項説明書など確認していただく必要はあるかと思います。
別業者に頼むなんて言い出したらどんな態度に出られるかわかりません。
脅迫じみた言葉に恐怖すら感じています。
すぐにでも相談できる窓口(公共団体)をみつけましたので、取り急ぎ出向く所存です。
ありがとうございました。

寺岡 孝

2012/10/15 20:58

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

ご相談内容からですと、専門的な知識に基づく対処方法が必要かと思われます。
また、宅建業法や消費者契約法に抵触する場合には、契約の解除や無効といった措置も視野にいれることにはなるでしょう。

ただ、内容的に法的な違反等があれば、行政は処分等の対応が可能ですが、民事的な内容に関しては通常は介入しませんのでご注意されてはと思います。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

仲介業者に決断を迫られています!

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/10/15 13:12

現在、居住中である分譲マンションから住み替えを希望しております。
資金が少ないことから売却先行で話を進めることになりました。
運よく数週間で購入者が見つかり、互いの事情を考慮し引渡猶… [続きを読む]

ozさん (東京都/40歳/男性)

このQ&Aの回答

施工会社及び工事金額を決定させましょう 菊池 克弘(建築家) 2012/10/15 17:54

このQ&Aに類似したQ&A

新築遅延による損害賠償 k.h.r.m.nさん  2011-05-18 00:35 回答1件
大至急!!助けてください 04candy08さん  2014-03-17 20:46 回答1件
【立退きキャンセル被害】賃借人:賃貸マンション契約者 あーひ0519さん  2013-10-04 18:22 回答1件
建築条件付き売地購入後のトラブル ナップルさん  2013-03-01 12:21 回答1件