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対象:刑事事件・犯罪

木本 寛

木本 寛
弁護士

2 good

原則として詐欺にはならないと思われます。

2012/10/07 14:01
(
5.0
)

弁護士 木 本     寛  http://kimoto-law.com/が
お答えします。

詐欺罪とは被害者を騙して、信用させ、財物の交付をさせる場合、
処罰されます。

例えば架空名義、または他人名義を利用して借入れをして、返済
をしないか、返済をほとんどしていない場合、被害者を騙して、
財物の交付を受けたこになりますので、詐欺といえます。

よみがなを間違えて、借入れをしたとしても騙して財物の交付をさ
せたとはいえませんので(違うよみながなを信じ込み貸し付けたと
はいえず、その住所、氏名、生年月日の人であると信じて貸付けた
といえる。)、詐欺に当たらないと思われます。

逆に10年間以上利息を支払われた場合、いわゆるグレーゾーン金
利を超えて支払っておられるのであれば、過払い金が請求できる可
能性もあります。

被害
弁護士
詐欺
弁護
請求

評価・お礼

じだーん さん

2012/10/07 17:03

先生、親切で分かりやすいご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。
ちなみにですが、架空名義、他人名義ではないのですが、他に借り入れがあり、融資を受けるのが難しいと考え、わざと氏名の読みを正しい読みではなく(例えば勇「イサム」を「イサミ」)契約した場合はいかがでしょうか?返済は10年以上遅れることなく続けています。

木本 寛

木本 寛

2012/10/10 22:36

弁護士 木 本     寛です。http://kimoto-law.com/
既にお答えしたとおり詐欺には当たらないといえます。
重要な事実 氏名、住所、生年月日を偽っていないので、騙された
とはいえないです。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

これって詐欺になりますか?債務整理はできますか?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2012/10/07 10:05

10年以上前に1つの消費者金融から借入し、現在も100万円ほど借入が残っています。利息が現在も高いようで、借金がなかなか減りません。初めの借り入れの際に、名前の読み方を本来… [続きを読む]

じだーんさん (東京都/40歳/男性)

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