対象:刑事事件・犯罪
回答:1件
木本 寛
弁護士
2
原則として詐欺にはならないと思われます。
弁護士 木 本 寛 http://kimoto-law.com/が
お答えします。
詐欺罪とは被害者を騙して、信用させ、財物の交付をさせる場合、
処罰されます。
例えば架空名義、または他人名義を利用して借入れをして、返済
をしないか、返済をほとんどしていない場合、被害者を騙して、
財物の交付を受けたこになりますので、詐欺といえます。
よみがなを間違えて、借入れをしたとしても騙して財物の交付をさ
せたとはいえませんので(違うよみながなを信じ込み貸し付けたと
はいえず、その住所、氏名、生年月日の人であると信じて貸付けた
といえる。)、詐欺に当たらないと思われます。
逆に10年間以上利息を支払われた場合、いわゆるグレーゾーン金
利を超えて支払っておられるのであれば、過払い金が請求できる可
能性もあります。
評価・お礼
じだーんさん
2012/10/07 17:03先生、親切で分かりやすいご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。
ちなみにですが、架空名義、他人名義ではないのですが、他に借り入れがあり、融資を受けるのが難しいと考え、わざと氏名の読みを正しい読みではなく(例えば勇「イサム」を「イサミ」)契約した場合はいかがでしょうか?返済は10年以上遅れることなく続けています。
木本 寛
2012/10/10 22:36弁護士 木 本 寛です。http://kimoto-law.com/
既にお答えしたとおり詐欺には当たらないといえます。
重要な事実 氏名、住所、生年月日を偽っていないので、騙された
とはいえないです。
(現在のポイント:-pt)
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