対象:刑事事件・犯罪
知り合いのA氏が3年前経営していた店で、その知り合いと一緒に店をする話を持ち出したB氏が金庫から金を250万程度横領して、自己破産致しました。
知り合いは刑事告訴や民事訴訟する間も、知識もなく、店は潰れ、コツコツとアルバイトで借金を返す日々です。
家庭もすさんでしまい、大変な思いをしているので、なんとかできないものかと相談している次第です。
A氏が言うには、もう店は無くなってしまったし、証拠となるようなものは見つけにくいのではと言っているのですが、私としては、まず自己破産したそのB氏を法廷の場に引っ張ることができるのかだけ知りたいと思っています。
よろしくアドバイスお願いします。
Bamuさん ( 北海道 / 男性 / 22歳 )
回答:1件

羽柴 駿
弁護士
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横領と免責
破産して免責を受けると一般の債務は(法的には)無くなるのですが、横領のような不法行為による損害賠償債務は免責されません。
また、免責は民事責任に限ったことですから、刑事責任は免責されません。
したがって、今からでも民事訴訟をおこして判決を得たり、刑事告訴することは可能です。
ただし、民事判決を得ても相手(B氏)が無資力だと「画に描いた餅」になります。また刑事事件で逮捕や起訴にまでこぎ着けるには、かなりはっきりした証拠資料が必要です。
評価・お礼

Bamuさん
回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
無資力である可能性は極めて高く、また、証拠資料が十分に残っている可能性も高くはないようです。
横領の額も大変大きなものなので、なんとか法的アクションを利用、またはそれを手段に交渉してきちんとA氏に横領分を返済するようにできないかを考察してみます。
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