対象:遺産相続
芦川 京之助
司法書士
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分筆登記、建築、公正証書で遺言書作成
司法書士の芦川京之助でございます。
ご相談者の場合、上記、ファイナンシャルプランナーの先生や税理士の先生がご指摘のとおり、税金面で、複雑になること、場合によって、税金(譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税)が高額となることが予想されます。
そこで、ご提案です。
現在と将来のご兄弟との関係が良好でない場合は、今のうちに、税金はかかってもご相談者名義にしておいた方がよいでしょう。
ですが、私のご提案は、ご相談者とご兄弟との現在の関係が良好であること、将来も良好であることが想定される場合の方法です。
次の手順で進めます。
1 ご両親、ご兄弟、ご相談者とご主人を交えて、建築のこと、建築資金のこと、建物の名義のこと、土地の分け方、土地の名義、ご両親が亡くなった場合の相続の仕方、遺言書の作成などについて、お話しされることです。
これらをご兄弟の了解を得て行うことです。ご兄弟の了解を得ないで、これらを行った場合、ご兄弟から将来、反発があることが高い確率で予想されるからです。
ご相談者とご両親だけで話を進めないことです。
2 ご兄弟の了解を得た上で、土地を2つに分割します。このことを分筆登記といいます。
分筆登記の費用は、通常、土地の分筆の仕方や形状によって、20万円から50万円かかると思ってください。分筆登記は、土地家屋調査士という国家資格者が所有者を代理して登記申請します。
今のうちに分筆登記する理由は、将来、ご両親が亡くなった時点で、ご兄弟との関係が良好でなくなった場合に、遺産分割を含め、分筆登記をすることが難しくなるからです。土地のどこをどう分割するかで話がまとまりにくくなるからです。
3 2棟住宅を建築します。
ご両親がお住まいになる建物の名義は、ご相談者が1500万円分の持分で登記します。
4 2棟の建物表題登記をします。
この登記は、分筆登記と同様、土地家屋調査士という国家資格者が所有者を代理して登記申請します。費用は、通常、1棟当たり約9万円、合計約18万円かかります。
5 2棟の所有権保存登記をします。
この登記は、司法書士という国家資格者が所有者を代理して登記申請します。費用は、通常、ご相談者の建物は約5万円、ご両親の建物は約8万円、合計約13万円かかります。
補足
6 ご両親、それぞれに遺言書を書いてもらいます。
遺言書の作成は、安心、確実な公証人役場で作成します。費用は、お一人約10万円、合計約20万円かかります。
内容は、ご相談者の建物のある土地は、ご相談者に相続させる。ご両親の建物のある土地は、ご兄弟に相続させる。という内容です。
ご両親の住む建物の建築資金をご相談者が出す代わりに、土地を半分、相続するという意味です。
公正証書での遺言書の作成は、次を参考にしてください。
http://profile.allabout.co.jp/w/c-87188/
遺言書の内容についても、ご兄弟の了解を得ておきます。
最後に、ご両親が住むための建築資金としてご相談者が出される1500万円は、上述のとおり、ご両親が住む建物について、ご相談者名義の持分を登記することになります。
将来、ご両親が亡くなった場合、この持分をご兄弟に贈与することもお考えになってください。
以上、参考までに、ご提案させていただきました。
お役に立てれば幸いです。
横浜リーガルハート司法書士事務所ホームページ
司法書士情報館 http://legal-heart.com/main/
相続登記情報館 http://legal-heart.com/
不動産売買登記情報館 http://touki-baibai.com/
不動産贈与登記情報館 http://touki-baibai.com/zoyo/
抵当権抹消登記情報館 http://legal-heart.com/masho/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私41歳(妻)の両親(66.67歳)の土地(父名義と父母共有名義とが混在)に新しく別棟タイプの二世帯分の住宅を建てる計画があります。
両親宅の建築費用として私達夫婦で1500万円、一部分を負担す… [続きを読む]
KTMKさん (埼玉県/41歳/女性)
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