建物の建て方だけで税金は変わりますのでご注意 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

- good

建物の建て方だけで税金は変わりますのでご注意

2012/10/04 12:19

KTMK様

相続時精算課税にて住宅建築を予定とのこと。

土地の形状(何筆に分かれていてどのように接道しているかなど)などにより
最善な方法は変わりますので現時点では最善のアドバイスとなりませんが
コメントします。

不動産取得税ですが、新築建物については1,200万の控除がありますから
殆ど掛かりません。
但し建物名義人と住む人は同一という要件があります。
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/z-kurashiindex/z-2-9b.html#lnk1

現時点で土地を相続時精算課税で動かすデメリットは
KTMK様に不動産取得税が掛かります。ここが土地名義変更による税負担の変化です。

相続のタイミングで取得した場合は掛かりませんが、相続時精算課税(贈与)の場合は
普通に3%掛かってしまいます。

このあたりが大きな出費です。土地の固定資産標準額の3%です。
路線価ではありません。


また、相続税の事も考えると「小規模宅地等の特例」を使える状態で建築しておきたい
所です。これは土地建物の形状で微妙な判定になりますから建築前に十分注意したいです。

住宅土地の相続評価が80%減になる制度です。
相続税増税を控えていますから、このあたりも注意を払う必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm


建物を建築してしまえば、あとから土地はいじりにくくなってしまいます。
本来は合筆しておいた方がメリットがあった、名義を変更しておけば良かった・・・
とならないように、建物建築の方法も一緒に考えていく必要があります。

補足

具体的詳細が分かれば対応可能ですので遠慮なく下記から
お問合せ下さいませ。

株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/contact/index.html

贈与
相続税
新築
相続
固定資産

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

土地の相続時精算課税制度について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/10/04 11:37

私41歳(妻)の両親(66.67歳)の土地(父名義と父母共有名義とが混在)に新しく別棟タイプの二世帯分の住宅を建てる計画があります。
両親宅の建築費用として私達夫婦で1500万円、一部分を負担す… [続きを読む]

KTMKさん (埼玉県/41歳/女性)

このQ&Aの回答

複数の専門家から助言を受けることが大事 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2012/10/04 14:23
分筆登記、建築、公正証書で遺言書作成 芦川 京之助(司法書士) 2012/10/04 21:58

このQ&Aに類似したQ&A

共有名義の土地の分筆 38番さん  2007-08-01 17:05 回答1件
父死亡後、引き続き母が死亡した場合の相続と登記について ゆみこ88さん  2011-05-29 12:35 回答1件
二世帯住宅の場合の財産分与について kirakira0410さん  2010-10-26 10:07 回答1件
相続時精算課税制度を使えばできるでしょうか 慶子さん  2009-10-17 07:16 回答1件
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」について はんなりなりさん  2009-08-02 23:20 回答1件