対象:遺産相続
三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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建物の建て方だけで税金は変わりますのでご注意
KTMK様
相続時精算課税にて住宅建築を予定とのこと。
土地の形状(何筆に分かれていてどのように接道しているかなど)などにより
最善な方法は変わりますので現時点では最善のアドバイスとなりませんが
コメントします。
不動産取得税ですが、新築建物については1,200万の控除がありますから
殆ど掛かりません。
但し建物名義人と住む人は同一という要件があります。
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/z-kurashiindex/z-2-9b.html#lnk1
現時点で土地を相続時精算課税で動かすデメリットは
KTMK様に不動産取得税が掛かります。ここが土地名義変更による税負担の変化です。
相続のタイミングで取得した場合は掛かりませんが、相続時精算課税(贈与)の場合は
普通に3%掛かってしまいます。
このあたりが大きな出費です。土地の固定資産標準額の3%です。
路線価ではありません。
また、相続税の事も考えると「小規模宅地等の特例」を使える状態で建築しておきたい
所です。これは土地建物の形状で微妙な判定になりますから建築前に十分注意したいです。
住宅土地の相続評価が80%減になる制度です。
相続税増税を控えていますから、このあたりも注意を払う必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
建物を建築してしまえば、あとから土地はいじりにくくなってしまいます。
本来は合筆しておいた方がメリットがあった、名義を変更しておけば良かった・・・
とならないように、建物建築の方法も一緒に考えていく必要があります。
補足
具体的詳細が分かれば対応可能ですので遠慮なく下記から
お問合せ下さいませ。
株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/contact/index.html
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この回答の相談
私41歳(妻)の両親(66.67歳)の土地(父名義と父母共有名義とが混在)に新しく別棟タイプの二世帯分の住宅を建てる計画があります。
両親宅の建築費用として私達夫婦で1500万円、一部分を負担す… [続きを読む]
KTMKさん (埼玉県/41歳/女性)
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