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対象:住宅資金・住宅ローン

三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

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錯誤を原因として可能ではありますが

2012/09/01 01:16
(
5.0
)

ryo_ko76125様

不動産登記の持ち分変更を行いたいとのこと。

まず、現在の登記は恐らく出資割合通りに登記されているので
基本的には変更できません。

出資割合でみると
ご主人:2080/4180
奥様:2100/4180

位の登記比率になっていると思います。


ローンの部分は明確に抵当権などで明示されていますから
いじりようがありません。

頭金部分が対象となりますが
方法としては110万円の基礎控除を使った贈与です。
しかしこれは売買を行う前に資金を移転していないと原則NGです。

仮に、売買前に110万円を奥様からご主人に贈与していれば
頭金はご主人310万、奥様290万になり

登記上はご主人が1/2を超えることになります。


不動産登記には原因が必要です。
今回の原因としては「錯誤」という方法を取ります。

ただ、本当にそうだったという事実が必要ですのでご注意ください。


登記事態はご自身でもできますが、間違いない方法は
やはり登記をしてくださった先生に再度、錯誤で変更して
もらうことが良いでしょう。

銀行への承諾ですが、錯誤の場合そもそも、銀行にその権限はないので
特に気にしなくても平気です。念には念をで担当者には
こういうことなんで、変更しときますから。と事前報告はした方が間違いないですね。


錯誤で移転はできますが実態が伴っていないと「贈与」になってしまい
ますからご注意ください。


確実に間違いない方法は「相続時精算課税」を利用した
持ち分の贈与になりますが、登録免許税や不動産取得税などが掛かり
現実的ではありません。


いずれにおきましても、ご自身で行うのはリスクが大きすぎますので
今回登記してくださった司法書士の先生にまずは簡単に質問してみるのがよいと感じます。



参考になりましたら幸いです。


株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/

補足

一点誤りがありました。
相続時精算課税制度は利用できません。

間違った記載をしてしまい申し訳ございませんでした。
他の部分は大丈夫です。

宜しくお願い致します。

司法書士
変更
不動産登記
原因
贈与

評価・お礼

ryo_ko76125 さん

2013/03/05 23:33

三島木先生、お礼が大変遅くなり申し訳ございません。
いただいた回答はその時にすぐに拝見し非常に勉強になりました。
また機会がございましたらご相談させていただけますと幸いです。

この度は本当に失礼いたしました。

三島木 英雄

三島木 英雄

2013/03/07 19:21

ご評価頂きまして有難うございます。
少しでもお役にたてたようで安心しました。
またご不明な点などがありましたらお気軽にご質問下さいませ。

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この回答の相談

不動産登記の持分変更について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2012/09/01 00:11

お世話になっております。
不動産登記の持分変更について教えていただきたいことがあります。
先日、戸建を購入しました(4180万円)。主人の方に600万円の頭金を乗せ、主人が1880万円、私が1700万円で… [続きを読む]

ryo_ko76125さん (東京都/35歳/女性)

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