対象:法律手続き・書類作成

河野 理彦
行政書士
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早期の対策が必要です。
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初めまして。行政書士のコウノと申します。
早速ですが、以下のとおりご回答申し上げます。
相続の際、誰が相続人となるかは法律で決められており、子どもがいれば子ども(第1順位)、子どもがいなければ親(第2順位)、子どもも親もいない場合は兄弟姉妹(第3順位)が法定相続人となります。
配偶者は、常に相続人となります。
したがって、Bさんのケースでは、Aさんと、B両親が相続人となります。
その後Aさんが亡くなった場合、A両親が相続人となりますので、AさんがBさんから相続した分はA両親が相続することになります。
このとき、もしA両親が亡くなっていた場合、A弟と、A姉の子ども(行方不明の甥)が相続人となります。
Bさんの死亡後、B父が亡くなった場合、B父が相続した分をさらにその相続人が相続することになります。
以上より、
>1.今、Aに名義変更手続きをするなら、B父母が同意すればいい?
そのとおりです。
AさんとB両親が遺産分割協議をすることになります。
>2.今後、Aが亡くなった場合に、家(B名義)の相続権がある人は誰?
> (誰の印鑑証明・戸籍謄本等が必要になるのか)
その時点でA両親が存命であればA両親。いらっしゃらなければ、A弟とA姉の子どもが相続人となります。
名義変更という点では、B両親とA両親(またはA弟とA甥)の合意が必要となりますので、それぞれ実印と印鑑証明が必要になります。
戸籍については、A両親がいらっしゃらない場合には、A両親の出生まで遡る必要があります。
>3.相続手続きをする時にB父が亡くなっていた場合、B父の再婚相手に相続権はあるのか。
あります。
すでにBさんが亡くなって相続が発生していますので、その分をB父の相続人が引き継ぎます。
したがって、B父の相続人・B母・B妹の間で遺産分割協議が必要です。
aisさんがBさん名義の不動産を引き継ぐためには、以下のような対策が必要だと考えます。
1.できるだけ早くAさんとB両親間でBさんの相続について協議し、Aさんがすべて相続する。
2.Aさんに公正証書で遺言書を書いていただき、B妹またはaisさんに遺贈していただく。
※必ず公正証書にして、遺言執行者を選任してください。
場合によっては、生前に譲渡もご検討ください。
ご参考になりましたでしょうか。
円満相続を願っています。
評価・お礼

ais さん
2012/08/27 17:13
やはり、B父の配偶者・子にも相続権が発生してしまうのか…。複雑な気分です。
詳しいご回答ありがとうございました。
面倒でも早めに手続きをした方が良さそうですね。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
伯母夫婦(夫A妻B)の不動産相続について、教えてください。
・子供はいない
・A・Bとも両親離婚しているが4名(A父母B父母)とも生きている
・Aには姉(死亡、子供が1人いるが行方… [続きを読む]
aisさん (高知県/32歳/女性)
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