対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
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アクティブ法律事務所 弁護士 羽賀 裕之
1 示談に応じるか否かは相談者の方の意思次第です。
被疑者を許してもいいと相談者の方が思う金額を提示されれば示談に応じてもよいので は・・・
2 起訴するか否かや、量刑の判断に当り、示談の有無は重要で、示談となっていれば処分
が軽くなる方向となります。
3 示談と被害届取下とは別です。但し、示談書の内容に被害届取下を盛り込むのが通常
です。
4 被害金額+いくらか 被疑者や弁済協力者の資力によりますので、一概に幾らとは
申し上げられません。
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評価・お礼
kogumama さん
2012/06/29 00:00
早速の御回答ありがとうございます。
先生の見解を踏まえ、決断しようと思います。
うやむやしていた気持ちが晴れました。
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この回答の相談
一昨年自宅で窃盗の被害に遭い(住居に侵入し財布を窃盗)、最近その犯人が別件で逮捕され、弁護人から示談の照会が届きました。被害弁償は受け取る予定ですが、示談にも応じたほうが良いのでしょうか。
… [続きを読む]
kogumamaさん (宮城県/33歳/女性)
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