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渋田 貴正

渋田 貴正
組織コンサルタント

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世帯収入面は増加します。

2012/05/30 14:39

unikoさん、社会保険労務士の渋田と申します。

社会保険の扶養ですが、現時点で月収10,8334円超えの見込みなら、扶養から外れてしまいます。今後の状況で判断するのであり、1月~12月の所得で判断するわけではありません。

次に、いずれかの会社で、1日または1週間の労働時間が正社員の3/4以上、かつ1ヶ月の労働日数が正社員の3/4以上ある場合には、健康保険に加入することとなります。
正社員が40時間と仮定すると、上記の場合、週14時間と週20時間なので、いずれも3/4以上を満たさず、国民健保に加入することとなります。

年収141万円未満であれば、他の所得がなければ配偶者特別控除を受けられます。(配偶者の所得が1,000万円以下の場合に限ります。)

負担ですが、1~5月は月6.5万円、6~12月は月14万円、年130.5万円(交通費は本来除きますが、そのまま計算します。)とすると、所得税は約1.5万円/年、国民年金は約1.5万円/月となります。国保は自治体で保険料が異なりますので、役所で確認してみてください。

扶養から外れることで、国民年金や国保を納めることとなりますが、保険料の総額が月75,000円を超えることはまずありませんので、お金の面だけで考えれば世帯収入は増加します。

以上参考になれば幸いです。

社会保険労務士
労働時間
社会保険
健康保険
配偶者控除

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この回答の相談

掛け持ちパートの社会保険と負担額について。

マネー 年金・社会保険 2012/05/30 09:33

主人の給料が減額された為、今まで月65000円位、3.5時間×週4のパートをしていました。6月からもう一つ、5時間×週4のパートを始め、月75000円(交通費込み)の収入見込みです。年収103万… [続きを読む]

unikoさん (静岡県/43歳/女性)

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