土地・建物の名義変更 - 小松原 敬 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

土地・建物の名義変更

2012/05/30 16:12
(
4.0
)

横浜の設計事務所です。

端的に言いますと、司法書士さんなどの専門家にご依頼下さい。
なぜなら、名義を変更する場合でも贈与になります。
単純な贈与では贈与税がかかると思います。

ただし、持分の査定金額にもよりますし、それ以外にも生前贈与等
様々な方法があります。
詳しくは専門家に聞く必要があります。

またご兄弟には、それぞれの持分で相続する権利があります。
状況的に現実的でないとしても、金銭面などで主張することはできます。
生前贈与などを使う場合には、相続の放棄などの手続きが必要でしょう。

具体的な話は専門家に依頼してお聞きください。



<あーす・わーくす http://office-ew.com

司法書士
名義
贈与
設計

評価・お礼

**ぶ~ちゃん** さん

2012/05/31 11:40

小松原さま
回答ありがとうございました。やはり色々と大変そうですね。義父も75歳を超えている為、早めに司法書士さんなどに相談してみようと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

小松原 敬
小松原 敬
( 神奈川県 / 建築家 )
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
045-314-5360
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

親子共有名義の土地・建物を単独所有にするためには

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/05/29 20:15

はじめまして。
今回、夫、義父が親子共有名義(義父の持分1/3)で所有している土地・建物の内義父の持分を夫もしくは私の所有に変更したいと思っています。
家はH9.12に5,980… [続きを読む]

**ぶ~ちゃん**さん (神奈川県/43歳/女性)

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