対象:労働問題・仕事の法律

快眠コーディネイター 力田 正明
快眠コーディネイター
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基本給の記載がないというのは、考えにくいです。
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アユミンさん
はじめまして。産業カウンセラーの力田正明と申します。
今回のケースにつきまして、
どのような状況であれ、基本給が給与明細書に記載されないというのは、疑問です。
たとえば、有給がなくて、欠勤処理をしたとしても、基本給は記載した上で、給与明細書上で、欠勤の減額控除をするのが普通です。
今回のように、休職した日を、有給処理してもらえるならば、当然基本給は、労働対価としていただけるものです。
軽い感じで、庶務の方にお尋ねされてはどうでしょうか?
今回の回答が、アユミンさんのお役に立てれば、うれしく思います。
評価・お礼

アユミン さん
2012/05/26 20:44
そうそうにご回答ありがとうございました。
休日が挟まり、職場に確認する事も出来ず、
こんな事あるのかな?と不安でしたが
やっぱり確認が1番ですよね。
回答いただけて安心出来ました。
週明けに庶務課に電話してみようと思います。
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この回答の相談
4月末日付で自己都合により退職しました。
退職の旨を上司に伝え、書類を書き受理されたのですが
退職日前の4/18日より体調不良で診断書をとり上司納得の上で
最終日まで休みを頂きました。
退職後庶務… [続きを読む]
アユミンさん
(福岡県/30歳/女性)
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