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対象:家計・ライフプラン

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

7 good

義父の土地での家の建替えについて

2012/05/24 13:11
(
5.0
)

相続時精算課税制度を検討して下さい。

補足で仰っている「現金1500万円までは非課税で贈与できる・・・」と言うのは住宅取得等資金の贈与の特例ですね。あげられるのは「資金」ですので土地は無理です。
詳しくは国税庁のHPでご確認いただきたいのですが、

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

今すぐに1500万円程の土地を奥さんに贈与すれば贈与税がかかってきますので、「無償で義父から妻へ貸借する旨(=使用貸借)」で賃借料を取らずに無料で貸すと言うとりあえず上モノが建てられる為の権利関係の体裁を整えている状態でしょう。

機をみて当該土地を奥さん名義にするのがベストですね。
他のご親族に異論が無い場合は相続財産の前渡しである「相続時精算課税制度」と言う制度があります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

相続前に土地を贈与して、相続が発生した時に相続税が精算される制度です。
相続財産を生前に贈与して、贈与税は2500万円まで非課税、超えた部分に20%が暫定的に課税され、相続の際に精算する制度です。

義理のお父さんの相続でどっちみち相続税が発生しない(基礎控除内に収まるなど)から早く財産を移したい場合は、この制度も検討してみて下さい。ただし、一度この制度を使えば暦年贈与(毎年110万円までは贈与税が非課税)の制度が使えません。

最終的にどの手段が良いのか、と言う事は総合判断になってきますので、ご不明な場合はいつでもご相談下さい。

贈与
土地

評価・お礼

たくぞうぞう さん

2012/05/25 20:12

ご回答いただきありがとうございます。わかりやすくて大変助かりました。

新谷 義雄

新谷 義雄

2012/06/06 17:59

ご評価有難うございました。

義父様も役所にて無料相談されたそうですが、税務署でも相談に乗って貰えると思いますよ。
役所での相談だけではなかなかベストな回答を得られない( 立場上答えられない)ので、
合わせてお知り合いの専門家にも訪ねてみては如何でしょう。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

義父の土地での家の建替えについて

マネー 家計・ライフプラン 2012/05/24 00:57

いろいろ調べてみたのですが、正しい情報が把握できず質問させて頂きました。40歳会社員です。よろしくお願いいたします。

今年の夏辺りに妻(38歳)の父(70歳)所有の土地(現在古屋あり_建替… [続きを読む]

たくぞうぞうさん (東京都/42歳/男性)

このQ&Aの回答

よく調べた上で、専門家の活用も 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2012/05/24 19:21
相続時精算課税の利用が良いでしょう 三島木 英雄(ファイナンシャルプランナー) 2012/05/24 17:23
相続時精算課税制度か遺言制度 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2012/05/24 19:02

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