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対象:家計・ライフプラン

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

12 good

よく調べた上で、専門家の活用も

2012/05/24 19:21
(
5.0
)

たくぞうぞう様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご相談の件、「住宅購入時、現金だと1500万くらいは、(贈与税がかからない)」との話は、あくまで現金の場合で、土地は、該当しません。

資産価値1500万の土地を贈与すると、ご指摘の通り、生前贈与で数百万かかります。

なので、「無償で義父から妻へ貸借する旨」の家族間での合意文書を作り、使用貸借のカタチにするのは、私は、妥当な線かと思います。

この場合、お義父さんに賃料は支払いませんが、土地の固定資産税のみ負担するのは、問題ないようです。

他に、相続時精算課税を選択する方法もありますが、

・相続時精算課税は、一度選択すると、撤回できない

・暦年課税の年110万の基礎控除枠が使えなくなる

・贈与時に課税はなくても、相続時に相続税の課税対象になる

・相続税の小規模宅地の特例は、使えなくなる

などのデメリットもあります。

一方、生前贈与を受けた土地が、結果として、相続時までに大きく値上がりしたようなケースで、贈与時の時価で相続財産に加算されるので、メリットが生まれます。

ただし、相続税の基礎控除の枠内で、相続税が課税されないケースあれば、関係ありませんが。

いずれにしても、資産を大きく動かすような場合は、体系的に勉強している専門家にご相談された方がよいでしょう。

FPの場合は、必要に応じて、税理士との連携もとれます。

マネー関係全般に言えることですが、断片的な知識に基づいてアクションを起こして、後悔される方は少なくありませんので、ご注意ください。

以上、ご参考になれば幸いです。

補足

後半部分、相続時までに大きく値上がりしたようなケースでは、
の「は、」が抜けてしまいました。失礼しました。

相談
ファイナンシャルプランナー
土地
資産
住宅購入

評価・お礼

たくぞうぞう さん

2012/05/25 20:11

ご回答いただきありがとうございます。わかりやすくて大変助かりました。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

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マネー 家計・ライフプラン 2012/05/24 00:57

いろいろ調べてみたのですが、正しい情報が把握できず質問させて頂きました。40歳会社員です。よろしくお願いいたします。

今年の夏辺りに妻(38歳)の父(70歳)所有の土地(現在古屋あり_建替… [続きを読む]

たくぞうぞうさん (東京都/42歳/男性)

このQ&Aの回答

義父の土地での家の建替えについて 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2012/05/24 13:11
相続時精算課税の利用が良いでしょう 三島木 英雄(ファイナンシャルプランナー) 2012/05/24 17:23
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