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対象:家計・ライフプラン

三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

11 good

相続時精算課税の利用が良いでしょう

2012/05/24 17:23
(
5.0
)

たくぞうぞう様

相続後にもめたくないですね。
既に口頭ベースで奥様に相続する共通認識があるのであれば
名義を変更してはいかがでしょうか?

制度としては「相続時精算課税制度」を利用します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

簡単に言いますと2,500万円まで非課税で事前に
お子様に資産を渡すことができる制度です。

渡す土地の評価は路線価にて判断します。簡単に想定する場合は前面道路の
金額×面積になります。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h23/tokyo/tokyo/prices/city_frm.htm

これにより、仮に土地が2,500万以内の価値であれば無税で所有者を奥様に
移動できます。(所有権の移転登記や不動産取得税は発生します)

土地の資産を奥様に移動しても、財産は減ったことにはならず
相続時に先に贈与した土地相当の資産はあるものとみなしますので
相続税削減効果は基本的にありません。


ですが、将来の相続等を考えると先に移動した方が、とりっぱぐれが
なくなりますね。

土地の価値にもよりますが数十万で所有権を移転できますので
ご安心ください。
その際は、相続人様の事前了解等をとりつけておくと良いでしょう。


弊社では贈与・相続等の業務を取り扱っております。
お気軽にご相談くださいませ。


株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/

所有権
贈与
相続
不動産
土地

評価・お礼

たくぞうぞう さん

2012/05/25 20:12

ご回答いただきありがとうございます。わかりやすくて大変助かりました。

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この回答の相談

義父の土地での家の建替えについて

マネー 家計・ライフプラン 2012/05/24 00:57

いろいろ調べてみたのですが、正しい情報が把握できず質問させて頂きました。40歳会社員です。よろしくお願いいたします。

今年の夏辺りに妻(38歳)の父(70歳)所有の土地(現在古屋あり_建替… [続きを読む]

たくぞうぞうさん (東京都/42歳/男性)

このQ&Aの回答

よく調べた上で、専門家の活用も 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2012/05/24 19:21
義父の土地での家の建替えについて 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2012/05/24 13:11
相続時精算課税制度か遺言制度 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2012/05/24 19:02

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