対象:家計・ライフプラン
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三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税の利用が良いでしょう
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たくぞうぞう様
相続後にもめたくないですね。
既に口頭ベースで奥様に相続する共通認識があるのであれば
名義を変更してはいかがでしょうか?
制度としては「相続時精算課税制度」を利用します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
簡単に言いますと2,500万円まで非課税で事前に
お子様に資産を渡すことができる制度です。
渡す土地の評価は路線価にて判断します。簡単に想定する場合は前面道路の
金額×面積になります。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h23/tokyo/tokyo/prices/city_frm.htm
これにより、仮に土地が2,500万以内の価値であれば無税で所有者を奥様に
移動できます。(所有権の移転登記や不動産取得税は発生します)
土地の資産を奥様に移動しても、財産は減ったことにはならず
相続時に先に贈与した土地相当の資産はあるものとみなしますので
相続税削減効果は基本的にありません。
ですが、将来の相続等を考えると先に移動した方が、とりっぱぐれが
なくなりますね。
土地の価値にもよりますが数十万で所有権を移転できますので
ご安心ください。
その際は、相続人様の事前了解等をとりつけておくと良いでしょう。
弊社では贈与・相続等の業務を取り扱っております。
お気軽にご相談くださいませ。
株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/
評価・お礼

たくぞうぞう さん
2012/05/25 20:12ご回答いただきありがとうございます。わかりやすくて大変助かりました。
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いろいろ調べてみたのですが、正しい情報が把握できず質問させて頂きました。40歳会社員です。よろしくお願いいたします。
今年の夏辺りに妻(38歳)の父(70歳)所有の土地(現在古屋あり_建替… [続きを読む]
たくぞうぞうさん (東京都/42歳/男性)
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